振動規制法施行規則に基づき道路交通振動の限度の知事の定める区域及び時間の設定

 

 

振動規制法施行規則に基づき道路交通振動の限度の知事の定める区域及び時間の設定


 

 

 

振動規制法施行規則に基づき道路交通振動の限度の知事の定める区域及び時間の設定

昭和53年3月29日
告示第786号

     
改正

昭和54年3月23日告示第764号

昭和55年3月21日告示第709号

 

昭和56年3月31日告示第626号

昭和57年3月25日告示第510号

 

昭和58年3月31日告示第546号

昭和59年3月29日告示第493号

 

昭和60年3月28日告示第462号

昭和61年3月31日告示第438号

 

昭和62年3月16日告示第367号

昭和63年3月10日告示第318号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2(道路交通振動の限度)の備考第1項に規定する知事の定める区域及び同表の備考第2項に規定する知事の定める時間を、次のとおり定める。
1 知事の定める区域
(1) 第1種区域 昭和63年北海道告示第317号(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定。以下「指定告示」という。)により指定された第1種区域とする。
(2) 第2種区域 指定告示により指定された第2種区域とする。
2 知事の定める時間
(1) 昼間 午前8時から午後7時までの時間とする。
(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時までの時間とする。
前 文(抄)(昭和58年3月31日告示第546号)
昭和58年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和59年3月29日告示第493号)
昭和59年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和60年3月28日告示第462号)
昭和60年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和61年3月31日告示第438号)
昭和61年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和62年3月16日告示第367号)
昭和62年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和63年3月10日告示第318号)
昭和63年4月1日から施行する。

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