自動車騒音の限度を定める命令の規定により知事が定める区域及び時間

 

 

自動車騒音の限度を定める命令の規定により知事が定める区域及び時間


 

 

騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の規定により知事が定める区域及び時間

平成12年3月31日
告示第522号

     
改正

平成13年1月5日告示第2号

 

昭和46年北海道告示第3171号(騒音規制法の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の規定により知事が定める区域及び時間)の全部を次のように改正し、平成12年4月1日から施行する。
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考の規定により知事が定める区域を次のとおり定める。
1 a区域 昭和63年北海道告示第315号により騒音規制法に基づく規制地域として指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、第1種区域及び第2種区域(第2種区域にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)
2 b区域 指定地域のうち、第2種区域(a区域として定める地域を除く。)
3 c区域 指定地域のうち、第3種区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)を除く。)及び第4種区域(工業専用地域を除く。)
前 文(抄)(平成13年1月5日告示第2号)
平成13年1月6日から施行する。

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