□事業者の皆様へ
★届出の手引き[ダイオキシン類関係] NEW! ・・・届出について、整理したものです。
■特定施設について
  「特定施設」には、「大気基準適用施設」と「水質基準適用施設」があります。 
1.大気基準適用施設
 大気基準適用施設とは、ダイオキシン類を発生し、大気中に排出する特定施設で、施行令別表第1に掲げるものをいいます。
 当該施設から大気中に排出する排出ガス中のダイオキシン類濃度について、大気排出基準が適用されます。
施行令別表第1 大気基準適用施設 
| 届出が必要な施設 | ||
| 項 | 施設種類 | 用 途 | 
| 1 | 焼結炉 | 焼結炉(銑鉄の製造の用に供するものに限る)の | 
| 2 | 電気炉 | 製鋼の用に供する施設 (鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く) | 
| 3 | 焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、 | 亜鉛の回収の用に供する施設 | 
| 4 | 焙焼炉及び乾燥炉 | アルミニウム合金の製造の用に供する施設 | 
| 5 | 廃棄物焼却炉 | 左記の施設すべて | 
2.水質基準適用施設
 水質基準適用施設とは、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する特定施設で、施行令別表第2に掲げるものをいいます。
水質基準適用施設を設置する工場又は事業場は「水質基準適用事業場」となり、排水中のダイオキシン類濃度について、水質排出基準が適用されます。
 施行令別表第2 水質基準適用施設
  
| 届出が必要な施設 | ||
| 項 | 用途 | 施設種類 | 
| 1 | 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は | 漂白施設 | 
| 2 | カーバイド法アセチレンの製造の用に供する施設 | アセチレン洗浄施設 | 
| 3 | 硫酸カリウムの製造の用に供する施設 | 廃ガス洗浄施設 | 
| 4 | アルミナ繊維の製造の用に供する施設 | 廃ガス洗浄施設 | 
| 5 | 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。) | 廃ガス洗浄施設 | 
| 6 | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する施設 | 二塩化エチレン洗浄施設 | 
| 7 | カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。) | イ 硫酸濃縮施設 | 
| 8 | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設 | イ 水洗施設 | 
| 9 | 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設 | イ ろ過施設 | 
| 10 | 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設 | イ ろ過施設 | 
| 11 | 8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ | イ ニトロ化誘導体分離施設   | 
| 12 | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、 | イ 廃ガス洗浄施設 | 
| 13 | 亜鉛の回収 | イ 精製施設 | 
| 14 | 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの | イ ろ過施設 | 
| 15 | 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | イ 廃ガス洗浄施設 | 
| 16 | 右記の施設すべて | ・廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 
| 17 | フロン類の破壊 | イ プラズマ反応施設 | 
| 18 | 右記の施設すべて | 下水道終末処理施設 | 
| 19 | 右記の施設すべて | 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する | 



 
              