石綿健康被害救済制度

 

 

石綿健康被害救済制度


 

 

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   石綿による健康被害の救済制度は、アスベスト(石綿)による健康被害の特殊性にかんがみ、アスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の支給を受けることができない方に対し、その迅速な救済を図ることを目的として、『石綿健康被害救済法』に基づき創設されました。

   本制度では、日本国内においてアスベスト(石綿)を吸入することにより中皮腫や肺がんにかかり、1)現在療養中の方、2)平成18年3月27日(この法律の施行)前にこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族及び 3)この法律の施行後に認定の申請をしないでこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族で、申請・請求等を行い認定された方に対し「医療費等の救済給付」を支給します。


 申請に際しては、次の機関にご相談いただくようお願いします。
   ・ 独立行政法人 環境再生保全機構 (フリーダイヤル 0120-389-931)
   ・ 環境省地方環境事務所 (全国に7箇所あります)
   ・ 道立保健所 (全道に26箇所あります)
   ・ 函館市、小樽市、旭川市の保健所でも受け付けます。
   ・ 札幌市保健福祉局健康衛生部でも受け付けます。


 申請等の手続きに必要な書類は、(独)環境再生保全機構のホームページからダウンロードすることができます。(記載例や手続きの手引きも併せて掲載されています。)                

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