土壌汚染対策法アドバイザー派遣について

 道では、今般、各種法令に違反した開発行為が散見されている状況を鑑み、事業者の方々に対し、①関係法令の遵守は絶対、②法令違反には厳正に対処、③地域との共生が大前提との3原則を知事のメッセージとしてお示したところです。
 土壌汚染対策法においても、一定規模以上の土地の形質の変更を行う際には、事前に届出を行わなければならないなど、法令に基づいた手続きが必要であり、同法の理解促進の観点から、開発事業者・関係団体等へアドバイザーを派遣(注)し、道内における法令の適正な履行に資することで、以て道民の健康を保護することを目的とする事業を実施することとしました。

注:事前のご相談により、オンライン対応とさせていただく場合がございますので、ご承知おきください。

事業の概要

土壌汚染対策法アドバイザーの派遣対象

・開発事業者
・土地所有者
・関係団体
・行政書士 など

派遣に要する費用

道職員の派遣のため、申請者の費用負担はありません。

派遣可能時間   

最大1時間程度とします。(それ以上をご希望の場合は要相談。)

申請までの流れ

申請までの流れ

要領・様式

申請書等の提出先

2) 提出先
郵便番号060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁12階
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課水環境係
電話番号:011-204-5193(水環境係直通)
FAX番号:011-232-4970
E-mail:kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp

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