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北海道交通安全基本条例

平成10年12月17日条例第46号

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、陸上交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関し、基本理念を定め、及び
 道、道路等の設置者、事業者、車両の運転者、歩行者等の責務を明らかにするとともに、道の施策の
 基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって交通事故に対する
 不安のない安全な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 交通の安全は、交通環境の整備等を図るとともに、北海道の地域の特性を踏まえ、自動車と他
 の交通手段を適切に組み合わせた交通体系づくり及び交通の安全に配慮したまちづくりを進める中で
 確保されなければならない。
 2 交通の安全は、人と車両と交通環境との調和を基本に、道民一人一人がそれぞれの責務を自主的か
 つ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
 3 交通の安全は、人命の尊重を基本に、道民一人一人が法令を遵守すること及び交通道徳を高めるこ
 とにより確保されなければならない。

(道の責務)
第3条 道は、交通の安全に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 2 市町村が交通の安全に関するその地域の状況に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施
 しようとする場合には、道は、市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、助言その他の必要な支援を
 行うものとする。
 3 道は、交通の安全に関する施策を推進するに当たっては、国、市町村、関係機関及び関係団体との
 緊密な連携を図らなければならない。

(道路等の設置者等の責務)
第4条 道路等を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理する
 これらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
 2 道路等を設置し、又は管理する者は、前項の措置を講ずるに当たっては、特に高齢者、障害者及び
 児童が安全かつ円滑に利用できるように配慮するものとする。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得
 及び交通事故の際の救急措置を周知する等交通の安全に関して必要な措置を講じなければならない。

(車両の運転者等の責務)
第6条 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに、歩行者に危害を及ぼさないようにする等車両
 の安全な運転に努めなければならない。
 2 自転車を運転する者は、夜間、自転車の側面に反射器材を装着するように努めるものとする。

(歩行者の責務)
第7条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通に危険を生じさせないようにす
 るとともに、冬期は道路状況を考慮し、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。
 2 歩行者、特に高齢者、障害者及び児童は、夜間、道路を通行するに当たっては、反射器材の使用に
 努めるものとする。

(年次報告)
第8条 知事は、毎年、議会に、交通事故の状況及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報
 告を提出しなければならない。

第2章 交通の安全に関する基本的施策

(施策の基本方針)
第9条 道は、次に掲げる基本方針に基づき、交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
 ものとする。
 (1) すべての者の交通の安全に関する知識を増進させるとともに、交通の安全に関する意識の高揚を
  図ること。
 (2) 道路その他の交通環境を良好な状態に維持し、及び改善すること。
 (3) 歩行者のうち特に高齢者、障害者及び児童を交通事故から保護すること。

(交通安全教育の推進)
第10条 道は、道民が交通の安全についての理解を深めるとともに、安全な行動が実践できるよう、
 家庭、学校、職場及び地域において、心身の発達段階等に応じた交通の安全に関する教育を効果的に
 行うとともに、当該教育環境の整備に努めるものとする。

(広報の実施)
第11条 道は、道民の交通の安全に関する意識の高揚を図るため、交通の安全に関する広報を実施す
 るとともに、市町村と協力して、広く道民に周知できる広報体制の整備に努めるものとする。

(情報の提供)
第12条 道は、安全かつ円滑な交通に資するため、道路交通情報、事故発生情報等を提供するととも
 に、これらの情報を迅速かつ的確に提供できる体制の整備に努めるものとする。

(民間団体の育成)
第13条 道は、交通安全活動を行っている民間団体の育成に努め、及びその活動の促進を図るため、
 助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全指導員の育成)
第14条 道は、市町村が配置する歩行者に対する街頭指導等を行う者(以下この条において「交通安
 全指導員」という。)について、当該市町村が交通安全指導員に対する育成措置等を講ずる場合に
 は、必要な支援に努めるものとする。

第15条 道は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設の整備、交通の規制及び管制の合理化、道
 路の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとする。
 2 道は、交通の安全に関し、住宅地、商店街及び学校、病院その他の公共的施設の周辺について前項
 の措置を講ずるに当たっては、歩行者、特に高齢者、障害者及び児童の保護が図られるように配慮す
 るものとする。
 3 道は、冬期における安全かつ円滑な交通の確保を図るため、除雪、排雪等に関して必要な措置を講
 ずるものとする。
 4 知事は、交通の安全に関し、交通環境の整備を図るため必要があると認めるときは、国、市町村等
 に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全用具の普及)
第16条 道は、高齢者、障害者、乳児、幼児、児童等を交通事故から保護するため、反射器材、年少
 者用補助乗車装置その他の交通安全用具の普及に努めるものとする。

(調査及び研究開発の推進)
第17条 道は、交通の安全に関する施策を効果的に推進するため、交通環境及び交通事故の状況に関
 する調査を実施するとともに、交通の安全に関する総合的な研究開発の推進に努めるものとする。

(表彰等)
第18条 道は、交通の安全の推進に関して特に功績があったものに対し、表彰その他の必要な措置を
 講ずるものとする。

(救急及び救命体制の充実等)
第19条 道は、交通事故による負傷者に対する救急及び救命体制の充実強化を図るとともに、道民に
 対し救急措置方法の普及に努めるものとする。
 2 道は、交通事故による被害者に対する救済措置の充実を図るため、必要な推進体制等の整備に努め
 るものとする。

(道民の意見の反映)
第20条 道は、交通の安全に関する施策に、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講
 ずるものとする。

(財政上の措置)
第21条 道は、交通の安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも
 のとする。

附則

附則
 1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
 2 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、
 この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成21年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。

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