暴走族対策 基本方針

北海道暴走族の根絶等に関する施策の総合的な推進を図るための基本方針

1 基本方針策定の趣旨

 暴走族は、単なる暴走行為だけではなく、暴力行為を伴うなど、道民生活の安全と平穏に多大な影響を及ぼす存在となっている。
 この基本方針は、暴走族のいない安全で平穏な生活を築くために、北海道暴走族の根絶等に関する条例(平成15年北海道条例第37号)第10条第1項の規定により、暴走族の根絶等に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な事項について定めるものである。

2 暴走族の根絶等に関する道民意識の高揚及び啓発活動に関する基本的な事項

 道は、関係機関及び団体と連携し、あらゆる機会を活用し、次の取組を通して、暴走族が社会に与える悪影響、暴走行為の危険性、迷惑性及び責任の重大性等を広く道民に訴えかけ、暴走族の根絶等に関する道民意識の高揚及び啓発活動を推進することにより、暴走族を許さない世論形成を図るよう努めるものとする。
(1)暴走行為を「しない、させない、見に行かない」の国が提唱する3ない運動をスローガンとした
  広報・啓発活動の推進
(2)暴走族の実態を周知するための報道機関への情報提供
(3)暴走族の根絶等に向けたキャンペーンの展開

3 暴走族への加入の防止に関する基本的な事項

 少年等の暴走族への加入の原因としては、少年自身の問題、家庭、学校、職場等の問題など様々な要因が絡み合っていると考えられる。
 道は、関係機関等の会議等を活用して、暴走族の悪質性、危険性等についての理解を深めるための情報提供、助言等に努めるものとする。
 また、関係機関及び団体と連携し、少年の暴走族への加入防止について、保護者、学校等において、次の取組が行われるよう支援に努めるものとする。
(1)地域の実情に応じた関係機関、団体による連携体制づくりの推進 
(2)生徒に暴走族の悪質性、危険性等を理解させるための学校における取組の推進

4 暴走族からの離脱の促進に関する基本的な事項

 暴走族からの離脱を促進させるためには、保護者、学校、職場、警察等の関係者が一体となった取組が必要である。
 道は、関係機関及び団体と連携し、次により少年等の暴走族からの離脱が促進されるよう努めるものとする。
(1)暴走族からの離脱促進を図るための少年及び保護者等に対する相談・支援活動の推進
(2)暴走族からの離脱を希望する少年等の文化・スポーツ活動等への参加を促進することによる離脱
  の支援

5 暴走行為を防止するための環境整備に関する基本的な事項

 道は、暴走族等の活動に利用されるおそれがある事業の事業者、公園や駐車場、広場等の管理者及び道路管理者等との密接な連携を図りながら、次により暴走行為を防止するための環境整備の促進に努めるものとする。
(1)暴走行為に利用されるおそれがある事業の事業者等に対する暴走行為の助長防止を目的とした情
  報提供、助言及び協力要請 
(2)暴走族又は暴走行為をする者が常習的に集合している公園や駐車場、広場等の管理者に対する集
  合を防止するための情報提供、助言及び協力要請
(3)暴走行為が常習的に行われている道路の管理者に対する暴走行為を防止するための情報提供、助
  言及び協力要請

6 その他暴走族の根絶等に関する基本的な事項

 暴走族の根絶等の施策を円滑かつ効果的に推進するため、道、関係機関及び団体で構成する「北海道暴走族対策会議」を設置する。

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