自転車の安全利用

自転車の安全利用について

 通勤や通学、買い物など、日常生活における身近な交通手段としての役割を担ってきた自転車は、健康志向や環境意識の高まりなど、社会環境の変化を受け、利用目的が多様化しています。

 こうした中、全交通事故件数に占める自転車関連事故の構成比は横ばい傾向が続いており、また、近年、自転車事故をめぐる損害賠償も高額化しています。

 道では、平成30年4月1日に「北海道自転車条例」を施行し、自転車の活用及び安全な利用の促進に関する施策の総合的な推進を図っています。

 ○4月~10月は「サイクル・セーフティキャンペーン」期間です。

  期間中の毎月第1・第3金曜日は自転車安全日です。

▼北海道内における自転車関連事故の発生状況
区分令和3年令和4年令和5年 令和6年令和7年
発生件数1,2961,2821,3661,2771,248
死者数2127512
傷者数1,3041,282
1,3721,2851,249

北海道自転車条例

北海道自転車条例について

北海道自転車条例が平成30年4月1日に施行されました。

詳しくはこちら

自転車損害賠償保険について

 自転車の事故で高額な損害賠償を求められる事例が発生しています!

 自転車利用者は自分と被害者を守るためにも、交通事故を起こしてしまった場合に備えて自転車損害賠償保険等には必ず加入しましょう。

詳しくはこちら

自転車安全利用等への取組みについて

 北海道自転車条例で規定されている「ヘルメットの着用」、「自転車保険の加入」を周知するため、関係機関・団体、企業等と連携し、様々な取組みを実施しています。

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乗車用ヘルメットの着用について

 自転車に乗るときは乗車用ヘルメットを着用しましょう!

 また、着用する乗車用ヘルメットは安全基準を満たした製品を利用しましょう。

 ※安全基準に適合していないのに、適合しているような表示(優良誤認表示)をしている自転車用ヘルメットが、インターネット上で販売されている事例がありますので、購入の際ご注意ください。

【詳細はこちら】

・道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。

・北海道自転車条例(平成30年4月1日)では、自転車利用者の安全を確保するため、乗車用ヘルメットの着用を努力義務としています。

【自転車乗車中死者の人身損傷部位】

【自転車乗車中死者の人身損傷部位】

【ヘルメット着用状況別の致死率】

【ヘルメット着用状況別の致死率】

自転車安全利用五則

自転車を利用するときは、自転車安全利用五則を守り、安全に努めましょう!

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

          (令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

自転車運転者の交通違反に適用される交通反則通告制度

 令和8年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度が適用されます。

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。

 取締り時、違反者に交付される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

 一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。

 自転車事故のない安全・安心な社会の実現のため、交通ルールを守って責任ある運転に努めましょう!

関連リンク

自転車運転中の罰則強化

 令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。

 自転車に乗りながら携帯電話を使うことは禁止、最大1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。

 また、自転車の酒気帯び運転の罰則も強化され、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。

関連リンク

広報動画

フレンドリーロード北海道

 自転車・自動車の利用者がお互いを思いやる環境作りを進めるのが「フレンドリーロード北海道」です。

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特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されています。

 特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

特定小型原動機付自転車の交通ルール等についての情報はこちら

関係資料等

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