行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等について

(一覧表1)申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

番号 法令名 根拠条項 許認可等の種類

設定等区分

標準処理期間
(経由日数)
備考
1 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第8条、第9条 利用の承認 未設定イ 1日 別表1(センターのページへ)
2 北海道立オホーツク流氷科学センター条例北海道立オホーツク流氷科学センター条例北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第10条第5項、施行規則第5条 利用料金の減免 設 定 1日  〃
3 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第11条、第12条 多目的ホール等の使用の承認 未設定イ 5日  〃
4 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第14条 特別料金の承認 設 定 5日  〃
5 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第16条 模写品等の刊行等の承認 設 定 10日(5日)  〃
6 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第17条第1項・第2項、施行規則第9条・第10条 資料の貸出しの承認 未設定イ 5日  〃
7 北海道立総合博物館条例 第8条、第9条 利用の承認 未設定イ 1日 別表1(博物館のページへ)
8 北海道立総合博物館条例 第11条第6項 利用料金の減免 未設定イ 1日  〃
9 北海道立総合博物館条例 第12条 開拓の村建物等の使用の承認 未設定イ 2日  〃
10 北海道立総合博物館条例 第13条 特別観覧等の承認 設 定 2日  〃
11 北海道立総合博物館条例 第15条 模写品等の刊行等の承認 設 定 4日(2日)  〃
12 北海道立総合博物館条例 第16条 資料の貸出しの承認 設 定 2日  〃

 

[留意点] ○設定等区分~次により記載
        「未設定」 審査基準を設定していない場合
          イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
          ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
          ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
        「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合

      ○標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない

      ○備    考~経由機関など申請者の便宜に資する事項について記載

 

 

(一覧表2)不利益処分に係る処分基準

番号 法令名 根拠条項 不利益処分の概要 設定等区分 備考
1 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第13条 多目的ホール等の使用の承認の取消し等 未設定イ 別表2(センターのページへ)
2 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第15条第1項・第2項 特別利用の承認の取消し 未設定イ  〃
3 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則 第2条、第3条第1項・第2項 入館の制限 未設定イ  〃
4 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則 第7条第1項・第2項 現状回復の義務 未設定イ  〃
5 北海道立総合博物館条例 第10条 利用の承認の取消し等 未設定イ 別表2(博物館のページへ)
6 北海道立総合博物館条例 第14条 特別観覧等の承認の取消し 未設定イ  〃
7 北海道立総合博物館管理規則 第2条、第3条第2項 入館の制限 未設定イ  〃
8 北海道立総合博物館管理規則 第8条 原状回復の義務 未設定イ  〃

 

[留意点] ○設定等区分~次により記載
        「未設定」 処分基準を設定していない場合
          イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
          ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
          ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
        「非公」 処分基準を設定しているが、公にしていない場合

カテゴリー

文化局文化振興課のカテゴリ

cc-by

page top