アイヌ文化振興法制定までのあゆみ

〔北海道の動き〕「ウタリ問題懇話会」を設けて新法問題を検討
 アイヌの人たちは北海道などの先住民族であり、我が国における少数民族です。
 国際的世論は、先住・少数民族の権利を尊重する立場に変わりつつあり、国連などでは、その固有の権利を認め、人権を守り、民族として自立していくためには何が必要かが論議されています。
 このような中にあって、北海道のアイヌの人たちの組織である北海道ウタリ協会は、北海道旧土人保護法に代わって「アイヌ民族に関する法律(案)」の制定を求めることを決め(昭和59年5月)、北海道知事及び北海道議会議長に対して善処を求める陳情を行いました。
 このため北海道では、ウタリ協会関係者や学識経験者などからなる「ウタリ問題懇話会」を設けて検討を依頼しました。
 懇話会では、海外調査なども含めて3年余りにわたって検討を重ねてきた結果、昭和63年3月にその結果が報告されました。

 


新たな法律の制定を国に要請
 北海道は昭和63年8月、この懇話会の報告の趣旨に沿った新たな法律の制定を、国に要請しました。
 北海道議会、北海道ウタリ協会も同時に国に対し要請しました。

懇話会報告の概要
 報告では、北海道旧土人保護法及び旭川旧土人保護地処分法の二つの法律を廃止し、次のような内容を含む「アイヌ新法(仮称)」を制定することを提言しています。

1 アイヌの人たちの権利を尊重するための宣言
 日本国憲法のもとでアイヌの人たちの権利が尊重され、社会的・経済的地位が確立されるよう権利宣言を定めること。

2 人権擁護活動の強化
 アイヌの人たちに対する差別が存在している現状を改善するために、人権擁護活動の強化を図ること。

3 アイヌ文化の振興
 アイヌ語やアイヌ文化の継承・保存並びに普及に関する活動を援助し、アイヌ民族文化を総合的に研究する国立のアイヌ民族研究施設を設置すること。

4 自立化基金の創設
 アイヌの人たちの自立的活動を促進するために、「アイヌ民族自立化基金(仮称)」を設置すること。
なお、基金の運営にはアイヌの人たちの自主性が最大限に確保され、国の適正な監督が及ぼされるものとする。

5 審議機関の新設
 アイヌ民族に係る民族政策、経済的自立を図るための産業政策を継続的に審議するため、アイヌ民族の代表を含む審議機関を新設すること。

 

[国における動き]「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」における検討
 国は平成7年3月、内閣官房長官の私的諮問機関として「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」を設置し、今後のウタリ対策のあり方について検討を行い、平成8年4月に懇談会から報告書が提出されました。

報告書の概要
1 アイヌの人々
(1)中世末期以降の歴史の中で見ると、当時の「和人」との関係において北海道に先住していたことは否定できない。
(2)関係者の帰属意識の強さや様々な取組みに照らし、アイヌの人々は民族としての独自性を保持している。
(3)イオマンテに象徴される儀式等の特徴、アイヌ文様に示される独自の芸術性、ユカラを始めとするロ誦伝承などにアイヌ文化の大きな特色がある。
 また、アイヌ語は独自の言語である。
(4)明治以降の近代化の中でアイヌの社会や文化の破壊が進展し、差別と貧窮を余儀なくされた。

2 北海道ウタリ福祉対策の評価
 生活環境等は着実に向上してきたが、なお格差があり、アイヌ文化の継承、普及に関する施策は必ずしも十分とは言えない。

3 国連等における論議の動向
(1)先住民の権利に関する各国政府間の議論は緒についたばかりで、今後の動向は見通せない。
(2)各国政府間では、先住民の定義、集団的権利、自決権等について激しい対立も見られる。
(3)アイヌの人々に係る新たな施策の展開に当たっては、我が国の実情にあった判断をしていくことが必要である。

4 新しい施策の展開
(1)基本的な考え方
1)先住していたアイヌの人々の固有の事情に立脚し、アイヌ語や伝統文化の保存・振興を通じて民族的な誇りが尊重される社会の実現等を基本理念とした新たな施策の展開が必要である。
2)ウタリ対策の新たな展開は、今日存立の危機にあるアイヌ語やアイヌ伝統文化の保存・振興を主要テーマとして実施されるべきである。
3)個人認定を要する施策の新規導入は慎重に考えるべきである。
4)国と地方公共団体との密接な連携が重要である。
5)新しい施策の展開に当たり、呼称も「ウタリ」を「アイヌ」に統一すべきである。
6)以上は、関係者の間にあるいわゆる「先住権」をめぐる様々な要望に具体的に応える道である。
(2)新たな施策の概要(提言)
1)アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進
2)アイヌ語をも含むアイヌ文化の振興
3)伝統的生活空間の再生
4)理解の促進

5 新しい施策の実施
 所要の施策に関し、可能な限り新たな立法措置を持って実施を図ることが望まれる。

6 北海道旧土人保護法、旭川市旧土人保護地処分法の廃止
 この2つの法律は、アイヌの人々に関する諸施策の新たな展開に伴い、廃止の措置を講じることが適切である。
 

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