消費者団体訴訟制度

 「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいいます。「差止請求」と「被害回復」との2つの制度からなっています。

■「差止請求」

 事業者の「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などの行為に対して、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度です。

■「被害回復」

 不当な事業者に対して、適格消費者団体のうち、新たに内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、消費者の金銭的な被害の回復を求めることができる制度です。

 被害回復の手続は、第1段階(事業者が消費者に対して責任を負うか否かを判断)、第2段階(事業者が誰にいくらを支払うかを確定)に分かれており、第2段階では、特定適格消費者団体から対象となる消費者に情報提供を行い、訴訟手続への参加を呼びかけます。

消費者団体訴訟制度に関するウェブサイト

北海道内に主たる住所を有する適格消費者団体・特定適格消費者団体

【活動実績】

 

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くらし安全局消費生活課のカテゴリ

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