いわゆる「健康食品」関係について

消費者のみなさまへ

・機能性表示食品について
 機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
 特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

消費者庁リンク  機能性表示食品について

保健福祉部健康安全局地域保健課  食品表示法(保健事項)


・令和6年に発生した健康被害について
 小林製薬が販売した紅麹に関連した食品については、厚生労働省及び消費者庁において自主回収情報が掲載されておりますのでお知らせします。この製品を購入した方は、直ちに喫食を中止し、身体に異常がある場合には、医療機関を受診するか最寄りの保健所にご相談ください。

厚生労働省リンク  「いわゆる健康食品」による健康被害例

消費者庁リンク  紅麹を含む健康食品関係について

 

【保健機能食品について(消費者庁 作成動画)】

消費者庁ホームページ  保健機能食品についての動画「保健機能食品ってなに?」

 

【表示を確認して、保健機能食品を適切に利用しましょう(消費者庁 作成資料)】

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消費者庁ホームページ  保健機能食品についてのパンフレット等

 

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