街路事業の流れ
街路事業は都市計画道路として実施されるため、原則として都市計画決定が必要となります。また、都市局所管補助金の執行にあたっては、都市計画法第59条の規定による都市計画事業認可を交付決定までに受ける必要があります。

都市計画事業認可
事業認可
法律的に「認可」とは、「ある人の法律上の行為が公の機関の同意を得なければ有効に成立することができない場合に、その効力を完成させるため、公の機関の与える同意」をいうものとされており、この認可を受けないでなされた行為は無効と解されています。もっとも、都市計画事業において無効という意味は、認可に伴って発生する種々の法的な効果が否定されるというにとどまり、これらの効果と関係なく行われた用地の売買契約等私法上の効力には影響を及ぼさないものと解されています。
なお、都市計画事業の認可の告示がなされると、次のような法的効果が発生します。
- 当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築等について制限がはたらく(法第65条)。
- 都市計画事業の認可等の告示後すみやかに、一定の事項を広告するとともに、事業地内の土地建物等の有償譲渡について制限があることを、施工者が関係権利者に周知させるための措置等を講じる必要がある(法第66条)。また、法第66条の広告の日の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等について先買い権が発生する(法第67条)。
- 事業地内の土地の所有者は施行者に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求できる(法第68条)。
- 土地収用法第26条1項の規定による事業の認定の告示とみなされる。また、都市計画事業について土地収用法が適用されることから、土地収用法上の諸効果が発生する(法第70条)。
- このほか、市町村に限り都市計画税の充当ができる(地方税法702条)ほか、受益者負担金を負担させることができる(法第70条)。
これらの法的効果により、土地収用法に基づく収容権能が付与され、地価格固定の効果が生ずるだけでなく、収用委員会に対する裁決申請及び明渡裁決の申し立ても可能となります。
補助対象の考え方
都市局所管の補助事業のうち、都市計画事業として施行するものについては、原則として都市計画事業の認可の手続きが終了するまでは、補助金の交付又は交付決定の変更の申請は受理しないこととなっています。
事業認可手続きの流れ
都市計画決定された街路については、事業の認可を受けて事業を実施することになります。事業認可の手続きの流れは次の図に示すとおりとなっています。
事業認可から交付決定までの流れ(道施行事業)
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事業認可から交付決定までの流れ(市町施行事業)
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