街路事業の定義
都市計画法第59条の許可及び承認を得て実施される都市計画事業のうち、都市計画道路を整備する事業であり、その中でも都市局が所管する事業のことを街路事業といいます。
都市計画道路
都市計画道路とは、都市施設として都市計画法に基づいて都市計画決定された道路であり、都市計画法では単に「道路」と表現されています。また、都市計画運用指針では、以下の機能を有するものとされています。
- 都市における円滑な移動を確保するための交通機能
- 都市環境、都市防災等の面で良好な都市空間を形成し、供給処理施設等の収容空間を確保するための空間機能
- 都市構造を形成し、街区を構成するための市街地形成機能
都市計画道路の種類
自動車専用道路
都市高速道路、都市間高速道路、一般道路等専ら自動車の交通の用に供する道路
幹線道路
都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに、都市の骨格を形成する道路
区画街路
地区における宅地の利用に供するための道路
特殊街路
- 専ら歩行者、自転車又は自転車及び歩行者のそれぞれの交通の用に供する道路(自由通路、ペデストリアンデッキ含む)
- 専ら都市モノレール等の交通の用に供する道路
- 主として路面電車の交通の用に供する道路
街路事業と道路法
街路事業のうち、補助事業や社会資本整備総合交付金事業は道路法56条において補助率が定められています。補助の根拠が道路法であることから、街路事業は都市施設であると同時に道路法上の道路でなければなりません。
ラージ街路とスモール街路
街路事業と称する「街路」とは、都市計画道路のうち、都市局所管事業の対象となる道路を指します。この場合、都市局所管であることには以下の二つの意味があります。
- 都市計画道路であっても、道路局所管の道路は除外されること
- 土地区画整理事業又は市街地再開発事業として整備される都市計画道路が含まれること
上記1、2のような事業は、広義の街路として、一般に「ラージ街路(L街路)」と呼ばれています。このラージ街路から、土地区画整理事業又は市街地再開発事業として整備される都市計画道路を除いたものが「スモール街路(S街路)」と呼ばれていて、これが通常、街路事業と表現されています。
