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開発行為の許可について

 

 

■開発許可制度の趣旨

 

 

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

 

 

■開発行為とは

 

 

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物(※注)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法(以下「法」という。)第4条第12号)

(※注)「特定工作物」とは、次のようなものをいいます。

第一種特定工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(法第4条第11号、政令第1条第1項)

第二種特定工作物
ゴルフコース、1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設、1ha以上の墓園など大規模な工作物(法第4条第11号、政令第1条第2項)

 

 

■開発許可を必要とするもの

 

 

 法第29条第1項、第2項の規定により、以下の規模の開発行為を行う場合は規制対象となります。

 

都市計画

区域

線引き都市計画

区域

市街化区域

1,000平方メートル以上の開発行為

市街化調整区域

原則全ての開発行為

非線引き都市計画区域

3,000平方メートル以上の開発行為

準都市計画区域

3,000平方メートル以上の開発行為

都市計画区域及び準都市計画区域外

1ha以上の開発行為

 

 ※規制対象とならない開発行為もあります。(概要についてはこちらをクリックしてください。)

 

 

■北海道における開発行為の許可権者

 

 

 法第29条に基づく開発行為を行う場合、知事(政令指定都市(札幌市)、中核市(旭川市、函館市)の区域内にあっては、それぞれの市長)の許可が必要になります。

 ただし、「北海道建設部の事務処理の特例に関する条例」で権限を移譲している市町村(※)の区域内にあっては、それぞれの市町村の長の許可が必要になります。(開発審査会の議を経るもの(北海道開発審査会付議基準の基準2に係るものを除く)については北海道知事の許可が必要です。)

 (※)権限を移譲している市町(40市町)

   小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、稚内市、江別市、士別市、
   名寄市、千歳市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、
   松前町、福島町、七飯町、森町、八雲町、長万部町、奥尻町、せたな町、島牧村、東神楽町、
   美瑛町、上富良野町、剣淵町、苫前町、白老町、厚真町、音更町、芽室町、幕別町、釧路町

 上記の市町村の区域以外の場所で行う開発行為については、管轄する区域の総合振興局長又は振興局長の許可が必要になります。(50ha以上のもの及び開発審査会の議を経るもの(北海道開発審査会付議基準の基準2に係るものを除く)については北海道知事の許可が必要です。)

 北海道内における開発行為の許可権者は次のとおりとなります。 

 

区域

許可権者

「北海道建設部の事務処理の特例に関する条例」で権限を移譲している40市町(小樽市室蘭市釧路市帯広市北見市網走市苫小牧市稚内市江別市、士別市、名寄市千歳市、深川市、富良野市登別市、恵庭市、伊達市北広島市石狩市、北斗市、松前町、福島町、七飯町森町、八雲町、長万部町、奥尻町、せたな町、島牧村、東神楽町、美瑛町、上富良野町、剣淵町、苫前町、白老町、厚真町、音更町芽室町幕別町、釧路町)の区域

それぞれの市町村の長

(ただし、北海道開発審査会の議を経るものについては北海道知事の許可)

上記以外の市町村の区域

札幌市旭川市函館市を除く)

管轄する区域の総合振興局長又は振興局長

(ただし、規模が50ha以上のもの及び北海道開発審査会の議を経るものについては北海道知事の許可)

札幌市旭川市函館市

それぞれの市長

 

 

■開発許可の基準

 

 

 開発許可の基準には、「技術上の許可基準」と「立地上の許可基準」があります。

 「技術上の許可基準」は、許可が必要な全ての開発行為に適用されます。

 「立地上の許可基準」は、市街化調整区域内において行われる第二種特定工作物以外の開発行為に適用されます。

 

※技術上、立地上の許可基準の概要についてはこちらをクリックしてください。

※申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間・不利益処分に係る処分基準についてはこちらをクリックしてください。

 

 

■変更許可を必要とするもの

 

 

 許可を受けた開発行為の内容を変更する場合には変更許可を受けなければなりません。(法第35条の2)

 ※変更許可が必要なケース

 

 (1) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは開発区域又は工区)の位置、区域、規模の変更

 (2) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途の変更

 (3) 開発行為に関する設計の変更

    公共施設の位置、規模等設計の変更、又は公共施設の管理者及び土地の帰属に関する

   事項の変更時は、法第32条の協議又は同意の手続が必要

 (4) 工事施行者の変更(非自己用、1ha以上の自己業務用のみ)

 (5) 自己用・非自己用、居住用・業務用の別の変更

  (6) 市街化調整区域内において行う開発行為については、当該開発行為が該当する

    法第34条の号及びその理由の変更

 (7) 資金計画の変更

 

 

■建築許可を必要とするもの

 

 

 次のような建築行為は、知事等の許可等が必要になる場合があります。

(1) 開発行為完了公告前の建築(都市計画法(以下「法」)第37条第1号):知事等の承認が必要

(2) 用途地域の定められていない土地の区域における開発許可に際して知事等が定めた建築制限

に適合しない建築(法第41条第2項)

(3) 開発許可に係る予定建築物以外の建築、用途変更(法第42条第1項)

(4) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外の土地での建築、用途変更(法第43条)


開発行為関係様式集へのリンク

■お知らせ

 改正土壌汚染対策法の施行(H22.4.1)に伴い、新たに開発行為などにより3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に、事前に都道府県知事への届出を行うことが義務づけされました。詳細は下記ホームページに掲載されておりますので、御確認ください。

 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課ホームページ

 

 

お問い合わせ先
建設部まちづくり局都市計画課開発指導係
TEL(代)011-231-4111内線29-814又は29-815
若しくは最寄りの各総合振興局(留萌振興局)各建設管理部建設行政室建設指導課住宅係
又は各振興局産業振興部建設指導課建築住宅係まで

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