屋外広告物の許可申請手続きについて

新着情報

令和4年6月1日以降、北広島市の一部の区域(北広島市ボールパーク地区等)に屋外広告物を表示又は設置する場合には、北広島市が定める屋外広告物条例が適用されますので、北広島市へお問い合わせください。

なお、北広島市の一部の区域(北広島市ボールパーク地区等)とは下図のとおりです。

北広島市の屋外広告物条例が適用になる区域

屋外広告物の規制について

北海道屋外広告物条例では、良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害の防止のため、地域の特性に合わせた規制を行っています。(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市の区域並びに北広島市の一部の区域(北広島市ボールパーク地区等)は、道条例が適用されません。)

規制を受ける地域には、禁止地域と許可地域があります。

禁止地域は、良好な景観の形成・風致の維持などが特に必要な地域で、原則として広告物の掲出ができない地域です。

また、許可地域は、良好な景観の形成・風致の維持などのため、広告物を掲出する場合の基準を定め、許可を必要とする地域です。

このほか、どのような場合も掲出できない禁止広告物が定められています。

許可申請手続きについて

許可地域に一定の基準に該当する屋外広告物を掲出する場合は、許可が必要となります。

許可申請に必要な添付書類を添え、所管の総合振興局(又は振興局)又は許可事務等権限移譲市町村に申請してください。

詳しい手続きの流れ、必要な書類、手数料などは以下の資料をご覧下さい。

また、許可申請は申請先窓口での提出だけでなく、郵送や電子申請による手続きも可能です。

電子申請バナー.png

代理人による許可申請等について

許可等を受けようとする方が代理人を指定し、申請書等の提出を行なう場合は、申請書等の「出願者」欄の氏名の下に代理人の住所及び氏名を記載のうえ、委任事項を明示した委任状を提出してください。

なお、行政書士または行政書士法人でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。

許可申請書等の様式

許可申請先について

屋外広告物の許可申請や具体的な手続き等については、屋外広告物を表示又は設置する場所を所管する総合振興局又は振興局へお問い合わせください。

 

 なお、道では、屋外広告物の許可等に関する事務の権限移譲を進めており、権限移譲されている市町村の区域で屋外広告物を表示又は掲出する場合には、それぞれの市役所・町村役場が窓口となります。

 

また、札幌市、函館市、旭川市及び小樽市の区域並びに北広島市の一部の区域(北広島市ボールパーク地区等、令和4年6月1日から)に屋外広告物を表示又は設置する場合には、それぞれの市が定める屋外広告物条例が適用されますので、各市へお問い合わせください。

  • 札幌市建設局総務部道路管理課(TEL:011-211-2452
  • 函館市都市建設部まちづくり景観課(TEL:0138-21-3389
  • 旭川市建築部建築総務課(TEL:0166-25-9708
  • 小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室(TEL:0134-32-4111
  • 北広島市企画財政部都市計画課(TEL:011-372-3311

 

カテゴリー

まちづくり局都市計画課のカテゴリ

cc-by

page top