許可地域等の区分に変更があった場合の経過措置

道では、地域の要望や関係法令との整合を保つため、必要に応じ新たに禁止地域や許可地域の指定を行うことがあります。

その際、新たな基準に合わなくなった屋外広告物(既存不適格広告物)について、その既得権を保護尊重するため、屋外広告物の種類に応じて、是正を一定の期間猶予しています。

猶予期間について
広告物の種類 猶予期間
簡易広告物及び移動広告物 1年間
固定広告物(自家用広告物を除く) 高さが4m以下のもの 2年間
高さが4mを超えるもの 6年間
固定広告物(自家用広告物に限る) 6年間

※このほか、地域指定等により新たに許可が必要となる場合の猶予期間は、地域指定等のあった日から3月以内としています。

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