許可地域の許可基準

1.許可地域等に応じた許可の基準

固 定 広 告 物

簡 易

広告物

地上広告物 屋上広告物 壁面広告物

1面の表示面積が75平方メートル以内で、かつ表示面積150平方メートル以内及び高さ20メートル以下のものであること。
  1. 表示面積が300平方メートル以内のものであること。
  2. 地上からその上端までの高さ(以下「地上からの高さ」という。)が20メートルを超える場合は、高さが建築物の高さの3分の2又は20メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。
表示面積が取付け壁面の面積の3分の1又は50平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。 次号の表に定める規格を満たすものであること。

1面の表示面積が40平方メートル以内で、かつ、表示面積80平方メートル以内及び高さ15メートル以下のものであること。
  1. 表示面積が150平方メートル以内のものであること。
  2. 地上からの高さが15メートルを超える場合は、高さが建築物の高さの3分の2又は15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

1面の表示面積が30平方メートル以内で、かつ、表示面積60平方メートル以内及び高さ10メートル以下のものであること。
  1. 1面の表示面積が75平方メートル以内で、かつ、表示面積150平方メートル以内のものであること。
  2. 地上からの高さが10メートルを超える場合は、高さが建築物の高さの3分の2又は15メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

1面の表示面積が30平方メート以内で、かつ、表示面積60平方メートル以内及び高さ10メートル以下のものであること。
  1. 1面の表示面積が30平方メートル以内で、かつ、表示面積60平方メートル以内のものであること。
  2. 地上からの高さが10メートルを超える場合は、高さが建築物の高さの3分の2又は10メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。
表示面積が取付け壁面の面積の3分の1又は30平方メートルのいずれか小さい数値以内のものであること。

1面の表示面積が15平方メートル以内で、かつ、表示面積30平方メートル以内及び高さ10メートル以下のものであること。

  1. 1面の表示面積が15平方メートル以内で、かつ、表示面積30平方メートル以内以内のものであること。
  2. 地上からの高さが10メートルを超える場合は、高さが建築物の高さの3分の2又は10メートルのいずれか小さい数値以下のものであること。

次のいずれかに該当するものであること。

  1. 条例第6条第1項第3号に掲げる広告物又は掲出物件であって、表示面積が1個当たり30平方メートル以内で、かつ、表示面積の合計(簡易広告物含む。以下同じ。)が1事務所又は1営業所当たり30平方メートル以内及び高さ10メートル以下のものであること。
  2. 施設等への案内を目的として表示する広告物又は掲出物件であって、次のいずれにも該当するものであること。
  • 1面の表示面積が3.5平方メートル以内で、かつ、表示面積7平方メートル以内及び高さ6メートル以下であること。
  • 数量が1の施設等当たり4個以下であること。
  • 当該施設等への案内を目的とする広告物又はこれを掲出する物件相互間の距離が500メートル以上であること。
  • 当該施設等からの距離が5キロメートル以内の場所に表示し、又は設置するものであること。
  • 表示方法は、施設等の名称、方向、距離等の案内を行うのに必要最小限の事項を表示するものであること。

備考

  1. 地上広告物のうち、道路等を横断して設置されるもの(以下「アーチ式広告物」という。)にあっては、当該横断する部分の下端の高さが歩道上では3メートル以上、車道上では4.5メートル以上のものであること。
  2. 屋上広告物を階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上構造物」という。)に設置する場合には、当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入せす、屋上広告物の高さに算入する。
  3. 壁面広告物のうち、建築物等の壁面から突き出して設置されるものにあっては、出幅が1.5メートル以内で、かつ、その下端の高さが歩道上では三メートル以上、車道上では4.5メートル以上のものであること。
  4. 壁面広告物のうち文字、記号又は商標が表示されている部分の面積は、当該文字、記号又は商標の面積にこれらと意匠上一体となつている部分の面積を加えたものとする。

2.簡易広告物の規格

種 類 規 格

立看板 縦3メートル(脚の長さを含む。)以内及び横0.9メートル以内のもので、道路と平行に立てかけられるもの(電柱その他これに類するものを利用しないものに限る。)であること。
電柱広告物

巻き付け

広告物

  1. 一柱につき一個とし、蛍光塗料を用いないものであること。
  2. 縦1.8メートル以内で、かつ、その下端の高さが地上から1.5メートル以上のものであること。

突き出し

広告物

  1. 一柱につき一個とし、蛍光塗料を用いないものであること。
  2. 縦1.2メートル以内、横0.45メートル以内及び出幅0.6メートル以内(消火栓標識柱を利用する場合にあっては、縦0.4メートル以内及び横0.8メートル以内)で、その下端の高さが歩道上では3メートル以上、車道上では4.5メートル以上のものであること。
広告幕・広告網 広告物の下端の高さが歩道上では3メートル以上、車道上では4.5メートル以上のものであること。
アドバルーン広告物 気球の直径が3メートル以内で、かつ、その高さが係留地点から50メートル以下のものとし、これに添加する広告物は、長さ15メートル以内及び幅1.5メートル以内のものであること。

 

カテゴリー

まちづくり局都市計画課のカテゴリ

cc-by

page top