区域指定の見込み及び経過措置

法改正の概要

  • 宅地造成等規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に改正されました。
  • 盛土規制法に基づき、規制区域が指定されたときは、区域内の一定規模以上の盛土等について許可手続等が必要となります。

区域指定の見込み

  • 盛土規制法に基づく規制区域は令和6年度以降順次指定する予定です。
  • 盛土規制法に基づく規制区域を指定した場合はHP等で公表します。

改正法施行後の経過措置

  • 改正前の宅地造成等規制法に基づく規制区域は、盛土規制法施行後2年間の経過措置が取られています。
  • 経過措置期間内に盛土規制法に基づく規制区域が指定されたときは、宅地造成等規制法の制限ではなく、盛土規制法の制限がかかります。
  • 経過措置期間内、かつ、盛土規制法による規制区域の指定がされない場合は、宅地造成等規制法の規定に基づく許可手続となります。
  • 宅地造成等規制法の規定によって許可となった工事は工事完了まで宅地造成等規制法の規定が適用されます。

宅地造成工事規制区域が指定されている市町村

  • 改正前の宅地造成等規制法に基づく規制区域が指定されている市町村は以下のとおりです。(※政令市中核市(札幌市、旭川市、函館市)は除く)

網走市、富良野市、小樽市、室蘭市、釧路市、北見市、苫小牧市、登別市、北広島市、白老町、江差町、安平町、厚真町、洞爺湖町

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