公共測量に関する通知等の窓口について

測量法(以下「法」という。)に規定されている公共測量に関する北海道知事への通知等については次の窓口へ提出をお願いします。

通知等書類は電子メールで下記のアドレスへ送付してください。
押印は省略して差し支えありません。
電子メールでの送付ができない場合は、郵送または持参でも受け付けております。

提出先 北海道建設部総務課用地指導係
住 所 札幌市中央区北3条西6丁目
E-mail  kensetsu.kenso1@pref.hokkaido.lg.jp
    (迷惑メール対策のため「@」を全角にしています。
     メール送信の際には半角に置き換えてください。)

〇対象となる諸手続

 ●公共測量の実施通知(法第14条第1項・第39条)

 ●公共測量の終了通知(法第14条第2項・第39条)

 ●永久標識・一時標識の設置等に関する通知(法第21条第1項・第39条)

 ●永久標識等移転、撤去及び廃棄の通知(法第23条第1項・第39条)

 ●測量標(国家基準点)移転の請求(法第24条)

○道内関係市町村向け周知

測量法令に基づく各種手続における旧姓の取扱いについて

現在、旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいいます。)の通称使用の拡大等について、国全体として取組が進められているところです。
このような状況を踏まえ、測量法(昭和24年法律第188号)及びこの法律に基づく政省令等(測量法令)に基づく申請等における旧姓の取扱いについて、国土交通省国土地理院より通知がありましたの
で、道内関係市町村向け周知します。
測量法令に基づく各種手続において、申請者等が旧姓使用を希望する場合は、旧姓の使用を認め取り扱うよう留意してください。

○通知書の様式及び記載例

(1)公共測量の実施について

(2)公共測量の終了について

(3)測量標の設置について

(4)測量標の移転・撤去及び廃棄について

※ 諸手続の詳細につきましては、国土地理院のホームページに掲載されている
 「公共測量の手引」をご参照ください。掲載ページはこちら

 

カテゴリー

総務課のカテゴリ

cc-by

page top