土地収用制度

 土地収用とは、公共の利益となる特定の事業(別表-収用適格事業)の用に供するため、土地等の財産権に対し、正当な補償を支払って、これを強制的に取得し、又は使用することをいいます。
 公共の利益となる特定の事業のために土地等の財産権が必要となった場合には、任意の交渉による売買契約、その他民法上の手段でそれらの財産権を取得するのが原則です。
 しかし、土地等の所有者が、補償金額に不満で買収に応じない場合やその事業に反対している場合、土地所有者が不明である場合などに権利者の合意を得られなくても、それらの財産権を取得できる制度が設けられています。
 憲法においても、第29条第1項で私有財産権を補償する一方、同条第3項で私有財産を「正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」とし、私有財産制度に制約が内在する趣旨を明らかにしています。
 土地収用制度は、このように公共の利益の増進と私有財産との調整を図るために設けられている制度であり、その基本法として、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定している土地収用法があります。

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