土砂災害防止法とは 

土砂災害防止法とは

土砂災害防止法とは?

土砂災害防止法の概要

 土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)とは、平成13年4月に施行された法律です。

 土砂災害防止法は、土砂災害(崖崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るために、土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、「危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発の制限による住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の移転推進」等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。

何故新たな法律が必要となったか?

 平成4~13年までの10ヶ年で、全国平均924件の土砂災害が発生しています。北海道でも年平均25件の土砂災害が発生しています。

 また、自然災害による死者・行方不明者の約半数は土砂災害によるものです。

 このような状況から、北海道では土砂災害危険箇所に対し、順次対策工事を実施してきましたが、全ての危険箇所を対策工事によって安全にしていくには膨大な時間と費用が必要です。

 また、新たな宅地開発などにより危険箇所そのものも増加しており、対策工事が追いつかないのが現状です。 

土砂災害防止法の目的

対策工事のみでは、土砂災害を防ぐことが困難です。

土砂災害を回避するには、危険な地域の住民と行政が一体となって努力する必要があります。

すなわち、「住民の土砂災害について知る努力と行政の知らせる努力」が必要です。

また、危険な地域に建物を建造することを抑制し、新たな危険箇所の増加を防ぐ必要があります。

これらを具体的に推進するための法律が土砂災害防止法です。

基礎調査と危険区域

基礎調査とは?

基礎調査とは、土砂災害危険区域の内、特に警戒避難体制を整備すべき箇所を詳細に調査し、土砂災害が発生した際に危険な区域(土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域)を把握するため野調査です。

■基礎調査の概要

1.基盤図の作成

 危険箇所周辺の地図(基盤図)を作成します。

2.現地調査

 作成した基盤図をもとに、土砂災害危険箇所の現地調査を行います。

 現地調査では、地形・地質状況、土地利用状況等を調査し、土砂災害警戒区域となる区域および土砂災害特別警戒区域となる土地の設定を行います。

■土砂災害警戒区域

 土砂災害のおそれのある区域です。

■土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域の内、建物は破壊される可能性のある区域で、特に危険な区域です。

区域指定されると?

区域指定の流れ

基礎調査が完了し、危険な区域が明らかになると、「市町村長への照会」を行います。

この後、住民説明会などを経て、区域の告示を行います。

告示まで完了すると、はじめて土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域が指定区域として発効します。

土砂災害警戒区域に指定されると

■警戒避難体制の整備

 土砂災害警戒区域では、土砂災害から生命を守るため、警戒避難体制の整備を図ります。

 これにより、住民の防災意識向上と、防災情報の伝達体制を確立し、土砂災害時の避難体制を推進します。

土砂災害特別警戒区域に指定されると

土砂災害特別警戒区域では、警戒避難体制の整備に加え、「建築物の構造規制」、「特定の開発行為に対する許可制」、「建築物の移転」の処置が取られます。

■建築物の構造規制

 新たに建物を建てるときは、土砂災害により想定される衝撃に対し、建築物が安全であるかどうかの建築確認がなされます。

■特定の開発行為に対する許可制

 老人ホーム・病院などの災害時要援護者関連施設の建築や、住宅宅地分譲などの開発を行うには、許可が必要となります。

■建築物の移転

 著しい損壊が生じるおそれのある建物の所有者に対し、移転等の勧告が図られます。

 なお、移転される方には、融資や資金の確保等の支援措置があります。

土砂災害防止法に関するリーフレット

土砂災害防止法に関するリーフレットは、こちらからご覧ください。

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