道発注工事に係る社会保険等未加入対策について

道においては、平成28年度から、受注者の契約相手方となる一次下請負人を原則、社会保険等加入建設業者に限定してきたところですが、労働環境等を改善し社会保険の加入をさらに促進するため、平成30年度から二次以下の下請負人についても原則、社会保険等加入建設業者に限定するほか、併せて、技能労働者が必要な保険へ加入できる環境を整えるため、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めています。

改正内容

建設工事請負標準契約書式(契約書)が改正され、受注者に対し法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を義務づけるほか、受注者が社会保険等未加入建設業者を下請負人(二次以下を含む)としてはならない旨、約定が改正されました。(第3条及び第6条の2)

その他

契約違反があった場合は、受注者に対し、指名停止及び工事試行成績評定の減点を行います。

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