測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、平成20年10月1日から適用している北海道公共測量作業規程を一部変更し、令和5年7月1日から適用することとなりましたのでお知らせします。
なお、変更後の北海道公共測量作業規程については、測量法第34条に定める作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号、最終改正:令和5年3月31日国土交通省告示第250号)を引き続き準用することから、従前同様、次のとおり読替規定により取扱うこととしました。
記
北海道公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。
この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「北海道が行う」を加える。
第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、「第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「平成20年10月1日」と、それぞれ読み替えるものとする。