建設業退職金共済制度

 建設業退職金共済制度は、建設業の現場で働く人たちのために、国によって作られた退職金制度です。北海道で現在この制度に加入している建設業者は約10,400社となっていますが、建設業許可業者約20,100社と比較しますと、加入状況はまだ十分とは言えません。
 この制度は、作業員がどこの建設現場で働いていても手帳に証紙が貼られて将来退職金が支払われる業界共通の退職金制度ですから、目的どおりに機能するためには、すべての建設業者がこの制度に加入していただく必要があります。
 季節労働者を直接雇用しない元請建設業者にあっても、公共事業では、元請建設業者が証紙を購入し、下請建設業者へ交付することとなっていますので、ぜひ加入してください。

制度5つの特長

1 安全確実かつ簡単

 退職金は、国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きはきわめて簡単です。

2 退職金は企業間を通算して計算

 退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。

3 掛金が一部免除

 新たに加入した労働者(被共済者)については、掛金の一部が免除されます(加入後初回交付の手帳の50日分は、証紙を貼付せず消印のみ)。

4 掛金は損金扱い

 掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(法人税法施行令第135条第1号、所得税法施行令第64条第2項)

5 運営費は国が補助

 運営に要する費用の一部は、国からの交付金でまかなわれますので、納めた掛金は、運用利息を含めて退職給付に充当されます。

加入するには

 建設業退職金共済事業北海道支部で、「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要な事項を記入して申し込んでください。加入の際には、労働者全員を加入させるようにしてください。共済契約が結ばれますと、共済契約者証と各労働者に共済手帳が交付されます。

1 契約できる事業主

 建設業を営む方なら、専業・兼業を問わず、また建設業の許可を受けているといないとにかかわりなく全て契約できます。

2 加入できる労働者

 建設業の現場で働く方なら、職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・現場事務員など)にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。ただし、役員報酬を受けている方や本社等の事務専用社員は加入することができません。

加入すると

公共事業の受注に有利

 公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、制度に加入し履行している場合には、客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
 また、公共工事発注機関では請負業者の指名に際し制度加入の有無をチェックし、さらに工事契約に際しては、掛金収納書を提出させる措置をとっております。

掛金を納入するには

1 共済証紙の購入は

 この制度は、公共・民間工事を問わず、すべてに適用となりますので、必要に応じて購入してください。共済証紙は、最寄りの金融機関で共済契約者証を提示して購入してください。
 (取り扱い金融機関)
 都市銀行、地方銀行、信託銀行、商工組合中央金庫、労働金庫、信用金庫、信用組合

2 共済証紙の貼り方

 労働者に賃金を支払う都度(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印すれば掛金を納めたことになります。

3 共済証紙の現物交付

 元請業者が工事を請け負って、その工事の一部を下請業者により施工する場合、元請業者がその工事全体に必要な共済証紙をまとめて購入し、下請業者の延べ労働者数に応じて、末端の下請業者まで証紙現物を交付するようにしてください。

5 適用標識(シール)の掲示

 発注者から工事を受注した場合、現場事務所・工事現場の出入口等の見易い場所に、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識(シール)を掲示してください。標識は建設業退職金共済事業北海道支部にあります。

退職金を受け取るには

 退職金は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が12月(21日分を1ケ月と換算)以上になって、建設関係の仕事をしなくなったときなどに、労働者又はその遺族からの請求により、その請求人に直接支給されます。

1 退職金をもらうには

•・独立して仕事をはじめたとき
・無職になって建設関係の仕事をやめたとき
・建設関係以外の仕事に従事したとき
・建設関係の事業所の社員になったとき
・けが、病気になり建設関係の仕事ができなくなったとき
・55才以上になったとき
・死亡したとき

2 請求するには

 退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入して、住民票、共済手帳と一緒に建設業退職金共済事業北海道支部へ提出してください。

3 受け取りは口座振込みで

 退職金は「口座振込み」によって受け取れます。また、「支払通知書」により窓口で受け取ることもできます。

 


問い合わせは

建設業退職金共済事業北海道支部
住所 札幌市中央区北4条西3丁目1 北海道建設会館内
電話 011-261-6186


詳しい内容は

厚生労働省では建設業退職金共済制度について、ホームページで詳しく紹介しています。参考にしてください。

 建設業退職金共済制度の手引
 
また、建設業退職金共済事業本部のホームページでも詳しく紹介しています。参考にしてください。
 

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