工事請負契約書第22条第6項(インフレスライド条項)の取扱いについて

 労務単価等の急激な変動に対応するため、建設管理部及び本庁建築局発注工事において、工事請負契約書第22条第6項(いわゆるインフレスライド条項)を適用し、請負代金額を変更する場合の取扱いを定めいています。

インフレスライド条項とは

 工事請負契約書22条第6項に基づき、「予期することの出来ない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

インフレスライドの取扱いについては下記を参照してください。

請負代金額の変更

対象工事

残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事

※基準日・・・請負代金額の変更の協議(スライド請求)のあった日から起算して14日以内で受発注者が協議して定める日

対象単価等

労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通の仮設費等

スライド額の算定

 基準日時点における変動前の残工事費相当額と変動後の残工事費相当額との差額から受注者負担分(変動前残工事費相当額の100分の1)を超える額を「スライド額」とします。なお、スライド額が受注者負担分を超えない場合は、スライド変更の対象外となります。

要領・請求様式

スライド変更の可能性があるため、請負代金額の変更について発注者に請求する目的で使用します。工事監督員に提出してください。

基準日時点における出来形数量について記載し、工事監督員に提出してください。

スライド額、基準日時点における出来形数量等について協議を行いますので、協議成立後、工事監督員に提出してください。

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