令和2年度工事施行成績評定基準の改正について

建設業においても働き方改革が求められる中、受注者においては成績評定を意識し過度な書類の見栄えのための作業や必要以上の書類の作成が行われ、発注者においてもそれを評価している状況があります。
 そのため、工事現場での恒常的な残業の一因となっている工事完成書類の作成に要する作業の多さと評定者により評価に差が生じる工事書類を評価する項目の改善のため、工事書類作成にあたり、書類の見栄えにつながると考えられる評価項目等を廃止又は改正します。
 また、完成検査等は、共通仕様書や写真管理基準等に定められている範囲での関係書類を対象に行うものとし、定められた以上の資料の提示を求めないとともに必要以上の書類作成を理由とした評価は行わない事とします。
 適用は令和2年4月1日以降に成績評定を行う工事からとします。


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