二級建築士及び木造建築士の定期講習未受講者の取扱いについて

 国土交通省からの要請により、新型コロナウイルス感染防止に起因する理由から、建築士法第22の2に定められた建築士定期講習に係る責務を果たせなくなる場合については、受講期限内の受講が困難となる未受講者の取扱いを柔軟に行っていたところですが、今般、登録講習機関における感染拡大防止の取組状況等を勘案し、今後は従前どおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

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