建築士定期講習の受講、業務報告書の提出について

1 建築士定期講習の受講について

〇一級、二級、木造建築士定期講習の受講義務について

 建築士法第22条の2の規定に基づき建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う

定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。

 特段の理由なく受講期限内に受講しない場合は、戒告や業務停止2ヶ月(又は3ヶ月)の処分となる

可能性があります。

 〈受講期限について〉

  (1)受講経験がある場合

  ・ 前回受講した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが受講期限

   です。

  ・ 前回受講後に所属建築士でなくなり、前回受講してから3年を超えた日以降に、再び所属建築

   士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければなりません。

  (2)受講経験がない場合

  ・ 一級建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日

   までが受講期限です。

  ・ 一級建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年を超えた日以

   降に所属建築士となった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければなりません。

〇構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の定期講習の受講義務について

 建築士法の規定により、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、登録講習機関が行う「構造

 設計一級建築士定期講習」又は「構造設計一級建築士定期講習」を3年ごとに受講しなければなりま

 せん。

 特段の理由なく受講期限以内に受講しない場合は、戒告や業務停止2ヶ月(又は3ヶ月)の処分とな

 る可能性があります。

 〈留意点〉

  ・ これらの定期講習は、「一級建築士定期講習」と異なり、建築士事務所に所属しているか否か

   に関わらず、すべての構造/設備設計一級建築士に受講義務があります。

  ・ 受講期限は、構造/設備設計一級建築士証の交付を申請するにあたり受講した構造/設備設計

   一級建築士講習又は構造/設備設計一級建築士定期講習を修了した年度の翌年度の開始日(4月

   1日)から起算して、3年後の3月31日までが受講期限となっている。

  ・ 講習スケジュールの最新情報及び申し込みなどに関する問い合わせについては、各登録講習機

   関へ直接ご連絡ください。

 〈登録講習機関一覧(道内で講習会を開催している登録講習機関)〉

 

キャプション

講習機関名

実施している講習

ホームページ

(公財)建築技術教育普及センター

一級、二級、木造、
構造一級、設備一級

http://www.jaeic.or.jp/

(株)日建学院

一級、二級

http://www.nik-g.com/

(株)総合資格学院

一級、二級

http://hotei.shikaku.co.jp/

ビューローベリタスジャパン(株)

一級、二級

http://www.bvjc.com/

(株)ERIアカデミー

一級、二級

http://www.a-eri.co.jp/

 

2 業務報告書の提出について

○業務報告書の提出義務

  平成19年6月20日の改正建築士法施行により、建築士法第23条の6の規定に基づき、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書(業務報告書を提出することが義務付けられました

  また、同法第23条の9の規定に基づき、提出された報告書は、一般の閲覧に供されます。

  報告書を提出せず、又は報告書に虚偽の記載をした者は懲戒処分の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

 ○提出時期及び期限

  建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。

  提出時期は建築士事務所の事業年度により異なりますので、下記を参考に報告してください。

  <事業年度について>

  ・法人登録の事務所の場合:法人ごとに定められている事業年度によります。多くの場合、法人の定款に記載されています。

・個人業者の場合:確定申告の課税期間とするのが一般的であり、1月1日~12月31日が事業年度となります。

<法人の場合>

例1)4月1日~翌年3月31日を事業年度とする場合→翌年の6月30日までに提出

例2)1月1日~12月31日を事業年度とする場合→翌年の3月31日までに提出

<個人の場合>

例3)1月~12月分までの実績を翌年の3月31日までに提出する。

 ○提出書類

  建築士法第23 条の6 の規定による設計等の業務に関する報告書

  (第六号の二書式(施行規則第20 条の3)

   ※様式、記入例は、(一社)北海道建築士事務所協会HP参照

       http://do-kjk.or.jp/download/#sekkeisyo

 ○提出部数 1部

 ○提出先

  (一社)北海道建築士事務所協会各支部(http://www.do-kjk.or.jp/guide/

  (持参又は郵送)

 ○お問い合わせ先 (一社)北海道建築士事務所協会各支部、又は各(総合)振興局建設指導課

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