1 建築士定期講習の受講について
〇一級、二級、木造建築士定期講習の受講義務について
建築士法第22条の2の規定に基づき建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う
定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
特段の理由なく受講期限内に受講しない場合は、戒告や業務停止2ヶ月(又は3ヶ月)の処分となる
可能性があります。
〈受講期限について〉
(1)受講経験がある場合
・ 前回受講した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日までが受講期限
です。
・ 前回受講後に所属建築士でなくなり、前回受講してから3年を超えた日以降に、再び所属建築
士になった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければなりません。
(2)受講経験がない場合
・ 一級建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年後の3月31日
までが受講期限です。
・ 一級建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日(4月1日)から起算し、3年を超えた日以
降に所属建築士となった場合は、遅滞なく定期講習を受けなければなりません。
〇構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の定期講習の受講義務について
建築士法の規定により、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、登録講習機関が行う「構造
設計一級建築士定期講習」又は「構造設計一級建築士定期講習」を3年ごとに受講しなければなりま
せん。
特段の理由なく受講期限以内に受講しない場合は、戒告や業務停止2ヶ月(又は3ヶ月)の処分とな
る可能性があります。
〈留意点〉
・ これらの定期講習は、「一級建築士定期講習」と異なり、建築士事務所に所属しているか否か
に関わらず、すべての構造/設備設計一級建築士に受講義務があります。
・ 受講期限は、構造/設備設計一級建築士証の交付を申請するにあたり受講した構造/設備設計
一級建築士講習又は構造/設備設計一級建築士定期講習を修了した年度の翌年度の開始日(4月
1日)から起算して、3年後の3月31日までが受講期限となっている。
・ 講習スケジュールの最新情報及び申し込みなどに関する問い合わせについては、各登録講習機
関へ直接ご連絡ください。
〈登録講習機関一覧(道内で講習会を開催している登録講習機関)〉
講習機関名 |
実施している講習 |
ホームページ |
(公財)建築技術教育普及センター |
一級、二級、木造、 |
|
(株)日建学院 |
一級、二級 |
|
(株)総合資格学院 |
一級、二級 |
|
ビューローベリタスジャパン(株) |
一級、二級 |
|
(株)ERIアカデミー |
一級、二級 |
2 業務報告書の提出について
○業務報告書の提出義務
平成19年6月20日の改正建築士法施行により、建築士法第23条の6の規定に基づき、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書(業務報告書)を提出することが義務付けられました。
また、同法第23条の9の規定に基づき、提出された報告書は、一般の閲覧に供されます。
報告書を提出せず、又は報告書に虚偽の記載をした者は、懲戒処分の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
○提出時期及び期限
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。
提出時期は建築士事務所の事業年度により異なりますので、下記を参考に報告してください。
<事業年度について>
・法人登録の事務所の場合:法人ごとに定められている事業年度によります。多くの場合、法人の定款に記載されています。
・個人業者の場合:確定申告の課税期間とするのが一般的であり、1月1日~12月31日が事業年度となります。
<法人の場合>
例1)4月1日~翌年3月31日を事業年度とする場合→翌年の6月30日までに提出
例2)1月1日~12月31日を事業年度とする場合→翌年の3月31日までに提出
<個人の場合>
例3)1月~12月分までの実績を翌年の3月31日までに提出する。
○提出書類
建築士法第23 条の6 の規定による設計等の業務に関する報告書
(第六号の二書式(施行規則第20 条の3)
※様式、記入例は、(一社)北海道建築士事務所協会HP参照
http://do-kjk.or.jp/download/#sekkeisyo
○提出部数 1部
○提出先
(一社)北海道建築士事務所協会各支部(http://www.do-kjk.or.jp/guide/)
(持参又は郵送)
○お問い合わせ先 (一社)北海道建築士事務所協会各支部、又は各(総合)振興局建設指導課