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| 定期報告について |
〈お知らせ〉
令和8年度からの提出書類の変更について
令和8年度から、道へ提出する報告書について、副本を廃止し、正本のみの提出となります。
副本廃止にともない、受理証をお渡しすることといたしますので、次の「提出文書兼受理証」を
報告書と一緒にご提出ください。
定期調査(検査)報告書の提出文書兼受理証(建築物・建築設備・防火設備) (XLSX 23.2KB)
定期調査(検査)報告書の提出文書兼受理証(昇降機等) (XLSX 22.3KB)
令和7年7月1日からの新様式について
定期報告の告示改正に伴い、令和7年7月1日以降は改正された新様式により、調査・検査を実施してください。
主な変更内容(一部のみ抜粋)については、以下のとおりです。
| 特定建築物 |
・「常閉防火扉」について、これまでどおり特定建築物調査にて実施 ・調査項目に「スプリンクラー設備」を追加 ・調査結果表に添付する各階平面図に「防火区画」を明示 ・特定建築物調査と建築設備検査等の検査項目の重複を解消 |
| 建築設備 |
・検査項目等に「各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況」を追加 ・検査項目等に「照明の妨げとなる物品の放置状況」を追加 ・特定建築物調査と建築設備検査等の検査項目の重複を解消 |
| 防火設備 | ・検査事項に「照明器具及び懸垂物等の状況」を追加 |
1 定期報告とは
建築基準法第12条第1項、第3項に基づく定期報告制度は、不特定多数
の人が利用する建築物で一定規模以上の特殊建築物等や、エレベーター、エ
スカレーター等の昇降機等について、構造の老朽化、避難設備の不備、建築
設備の操作不完全によって大きな災害が発生する恐れがないよう、定期的に
専門の技術者に点検してもらい、その結果を特定行政庁に報告していただく
ものです。
なお、定期報告を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、100万円以下
の罰金に処されることがあります。
建築基準法においては、①建築物、②建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、
③防火設 備について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられています。
具体的には、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、
[1]専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ
[2]その結果を特定行政庁に報告すること
が、定められています。(建築基準法第12条)
定期報告の対象となる建築物、建築設備、防火設備の条件は、次のとおりとなって
おりますので、 御確認の上、定期報告の対象となる建築物については、適切に報告を
行っていただくようお願いいたします。
定期報告対象特定建築物等一覧表2026.04 (PDF 321KB)
2 報告書の作成等について
定期報告に係る調査(検査)については、1・2級建築士又は国土交通大臣が定め
る資格を有する建築物調査員、建築設備等検査員(以下「調査(検査)資格者」とい
う。)に依頼してください。
3 提出する報告書等について
(1)特定建築物等
①『提出文書兼受理証』
②『定期調査報告書』
③『調査結果表』
④『別添1(調査結果図)』
(注)調査結果による指摘の有無にかかわらず、配置図及び各階平面図を必ず添付
してください。その際、配置図及び各階平面図は図面をこの『別添1(調査
結果図)』に縮小して貼り付ける等、可能な限り書類の枚数を少なくするよう
よろしくお願いします。
⑤『別添2(関係写真)』 ((注)調査の結果「要是正」の項目がない場合は省略できます。)
⑥『定期調査報告概要書』
※ 提出部数 ①②③④⑤⑥ ・・・ 1部
● 定期調査(検査)報告書等の提出に際しては、「既存建築物の耐震診断・改修等
実施状況特 別調査票」を併せて提出願います。
(昭和56年6月以降に建築確認を受け、耐震診断を実施した時、また、耐震改修を
実施時に、それぞれ、一回ずつ所管の振興局へご提出ください。)
既存建築物の耐震診断・改修等実施状況特別調査票 (DOCX 21.4KB)
(2)建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機、遊戯施設)
①『提出文書兼受理証』
②『定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))』、『定期検査報告書(防火設備)』、
『定期検査報告書(昇降機)』、『定期検査報告書(遊戯施設)』
③『検査結果表』
④『別表』
⑤『別添(関係写真)』((注)検査の結果「要是正」の項目がない場合は省略できます。)
⑥『定期検査報告概要書』
※ 提出部数 ①②③④⑤⑥ ・・・ 1部
【様式】
|
令和7年7月1日以降に検査する場合は、申請様式(定期報告等)令和7年7月1日以降に検査する様式からダウンロードしてください。 |
|
令和7年6月30日までに検査する場合は、申請様式(定期報告等)令和7年6月30日までに検査する様式からダウンロードしてください。 |
定期報告の提出先はこちらをご覧ください。
■定期報告の電子申請による受付について
令和5年(2023年)4月から、建築基準法に基づく定期報告の一部について電子申請システムでの受付を開始しました。
※従来どおり書面での受付も可能です。
〈電子申請システム利用が可能な手続〉
建築基準法第12条第1項又は第3項の規定に基づく特定建築物、建築設備又は防火設備の定期報告
〈電子申請の方法〉
北海道電子申請システムにより受け付けますので、提出先振興局の報告種別をクリックしてください。
《令和7年7月1日以降》
| 申請する手続の報告種別 | |||
| 空知総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 石狩振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 後志総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 胆振総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 日高振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 渡島総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 檜山振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 上川総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 留萌振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 宗谷総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| オホーツク総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 十勝総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 釧路総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 根室振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 提出先(総合)振興局 | 申請する手続の報告種別 | ||
| 空知総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 石狩振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 後志総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 胆振総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 日高振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 渡島総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 檜山振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 上川総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 留萌振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 宗谷総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| オホーツク総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 十勝総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 釧路総合振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
| 根室振興局 | 特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
〈電子申請での注意点〉
- 書面での受付とは異なり受付印などを押した副本はお返ししません。
- 電子申請が正しく受理された場合は、受理完了メールが届きます。
- 代理人による提出の場合には、委任状の写し(PDFファイル)を添付してください。
- 提出書類の添付可能なファイルサイズは、1ファイル当たり最大10MBで、複数ファイルを添付するときは合計で最大20MBです。
建築指導課のホームページ |
