定期報告について |
建築基準法第12条第1項、第3項に基づく定期報告制度は、不特定多数
の人が利用する建築物で一定規模以上の特殊建築物等や、エレベーター、エ
スカレーター等の昇降機等について、構造の老朽化、避難設備の不備、建築
設備の操作不完全によって大きな災害が発生する恐れがないよう、定期的に
専門の技術者に点検してもらい、その結果を特定行政庁に報告していただく
ものです。
用途、規模、報告時期等は以下の表に示すとおりです。
報告書等の様式が改正になりました。
最終改正(令和3年1月1日一部改正)
* 様式の改正により報告者、検査者の押印は廃止されています。
様式については、こちらからダウンロードしてください。
定期報告の提出先はこちらをご覧ください。
■建築基準法第12条による定期報告を必要とする特殊建築物等
定期報告の対象となる特定建築物等は、「定期報告対象特定建築物等一覧表」は/こちらをご覧ください。
令和2年4月1日から昇降機等の報告時期が変更になりました。こちらをご覧ください。
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