管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を修了した建築士でなければなりません。 ・管理建築士講習を未受講の場合、建築士法第26条第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなりますので、ご注意ください。 ・取消された建築士事務所の開設者は、取消の日から5年間は、再度の建築士事務所登録はできません。 ・取消された建築士事務所の開設者が建築士の場合は、その建築士も懲戒処分の対象となります。 建築指導課トップへ