北海道建築審査会

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  概要 建築審査会は、許可に係る同意、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認機関の行った処分などについての審査請求に対する裁決を行うとともに、建築基準法の施行に関する重要な事項の調査審議を行うほか、関係行政庁に対して建議することができる。
     
  業務 建築基準法第78条により以下の項目を行う。

1.同意について
  • 接道免除の許可(法第43条第2項第二号)等、建築基準法に規定する同意
     
    2.裁決について
  • 特定行政庁又は建築主事の処分又はこれに係る不作為についての審査請求があった場合、裁決を行う(法第94条第1項、第2 
     
    3.調査審議について
  • 特定行政庁の諮問に応じて建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議する(法第78条第1) 
     
    4.建議について
  • 建築基準法の施行に関する事項について、関係行政機関に対し、建議することができる(法第78条第2

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