北海道では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する「常備消防機関の現地到着時間」について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び、特定行政庁が定める時間を次のとおり定めました。
【参考】同告示第1項第4項に規定する「常備消防機関の現地到着時間」は、用途地域が定められている土地の区域については、同告示内で20分と定められています。
常備消防機関の現地到着時間
消防車両が到着可能な土地である、以下の区域
・上士幌町内における上士幌消防署の管轄区域のうち同消防署から直線距離10km以内の区域
定める時間(単位:分)
・30分