中間検査の特定工程の指定について

道では、建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づく中間検査の特定工程を指定しています。
これにより、中間検査の申請が必要となりますので、ご注意ください。

1 対象区域

北海道全域

※札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市を除く。

2 対象建築物

階数:3階以上

用途:共同住宅

構造:木造又は鉄骨造

※法68条の20第2項に規定する認証型式部材等によるものや、法第85条第5項又は第6項による仮設建築物は対象外

3 特定工程

主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
木造

構造耐力上主要な軸組の工事

※枠組壁工法にあっては、耐力壁

構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事又は外装工事(屋根ふき工事を除く。)

※枠組壁工法にあっては、耐力壁

鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事壁の内装工事又は外装工事(屋根ふき工事を除く。)

※特定工程後の工程は、中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程です。

4 添付資料

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