「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」について(計画管理課)


道営住宅等の住宅新築工事は、上記法律の適用を受けます。

受注者には、次のいずれかの方法により「資力確保措置」を講じ、その内容を発注者(北海道)に書面で報告する義務があります。

1. 保険に加入

2. 保証金の供託

※対象工事である場合、公告や特記仕様書等にその旨が記載されていますので、入札参加申請前に確認してください。


 

『保険に加入』の場合

・保険に加入する場合は、工事着手前に住宅瑕疵担保責任保険法人に申し込みを行う必要があります。

 住宅瑕疵担保責任保険法人は、国土交通省のホームページをご覧ください。

 国土交通省HP《住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト

 

発注者(北海道)への報告について

1. 契約締結時に、別紙「届出書1-1」により、保険に加入する予定である旨、報告してください。

  なお、契約締結時に既に保険申込手続きが完了している場合は、「届出書1-1」の提出を省略し、

 別紙「届出書1-2」に保険法人が発行する「申し込みをした旨を証する書面」を添付の上、提出してく

 ださい。

2. 保険申込後、保険法人が発行する「申し込みをした旨を証する書面」を添付の上、「届出書1-2」に

 より速やかに報告してください。

3. 保険申込後、保険法人より住宅取得者(北海道)による内容確認書類(契約内容確認シート等)が送

 付された場合は、速やかに契約係へ提出してください。

4. 保険契約を証する書類(保険付保証明書)等については、工事完成後、速やかに提出してください。

 

○各種様式

・PDF版    届出書1-1  届出書1-2

・Word版  各種届出書

 

『保証金の供託』の場合

・保証金を供託する場合は、引き渡し後の直近の基準日までに行う必要があります。

・供託所は「請負者の主たる事務所の最寄りの供託所」です。

・発注者(北海道)への報告は、契約締結時に別紙「届出書2」により報告してください。

 

○届出書2  PDF版   Word版

 

 

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