住宅対策審議会・条例

北海道住宅対策審議会・条例

北海道条例第49号
北海道住宅対策審議会条例をここに公布する。
昭和28年3月20日
改正
昭和62年3月20日条例第12号〔北海道条例の整理等に関する条例第13条による改正〕
平成10年7月1日条例第33号〔附属機関の整理等に関する条例第24条による改正〕
平成21年3月31日条例第15号〔北海道条例の整備に関する条例第128条による改正〕

(設置)
第1条 北海道総合開発の促進及び民生安定に寄与する住宅対策の確立とその強力な推進を図るため、知事の附属機関として、北海道住宅対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事項)
第2条 審議会は左の事項につき調査審議するとともに、施策の推進を図り、必要があるときは知事に意見を具申し、又は資料を提出するものとする。
(1)住宅の供給に関すること。
(2)住宅改善に関すること。
(3)住宅文化の向上に関すること。
(4)その他住宅対策に関し必要なこと。 

 (組織)
第3条 審議会は委員15人以内で組織する。
2.特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3.委員及び臨時委員は、関係官公吏及び学識経験者のうちから、知事が任命又は委嘱する。
4.道職員たるものを除く外委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し再任を妨げない。
5.知事は特別の事由があるときは任期中であっても、委員を解嘱することが出来る。

 (委員長)
第4条 審議会に委員長を置く。
2.委員長は、委員が互選した者をもって充てる。
3.委員長は審議会を代表し議事その他の会務を総理する。
4.委員長に事故があるときは委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

 (専門部会)
第5条 審議会に必要に応じ専門部会を置くことができる。

 (知事への委任)
第6条 この条例に定めるものの外、必要な事項は知事が定める。

附    則
この条例は公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。

附    則(昭和62年3月20日条例第12号)
〔北海道条例の整理等に関する条例の附則〕
この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附    則(平成10年7月1日条例第33号抄)
〔附属機関の整理等に関する条例の附則〕
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例等の規定により定められた附属機関の委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附    則(平成21年3月31日条例第15号抄)
〔北海道条例の整備に関する条例の附則〕
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)  

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