【公募】道営住宅の空き駐車場の活用について
1 募集目的
道では、政策空家となっている道営住宅の駐車場空き区画について、道営住宅入居者以外の事業者向け駐車場として使用を許可し、周辺地域の利便性の向上を図ることを目的に駐車場使用事業者の募集を行います。
- 使用を許可された駐車場を「月極駐車場」や「時間貸駐車場」として転貸することはできませんので、ご留意ください。
2 公営住宅(駐車場)の目的外使用について
本事業は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を行うものです。
また、使用許可をするためには、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、国の承認を得る必要があります。
本募集要項に基づく使用許可に関しては、国からの承認を得た後に、道において使用許可を行うこととなります。
3 駐車場区画の使用上の制限
ア 駐車場使用者は、使用を許可された駐車場(以下「許可駐車場」という。)及び駐車場使用許可の権利を他の者に転貸し、又は担保に供してはなりません。
イ 駐車場使用者は、許可駐車場を来客用など不特定多数用の駐車場としてはなりません。
ウ 駐車場使用者は、許可駐車場に建物の建設や工作物の設置をしてはなりません。
エ 駐車場使用者は、許可駐車場に修繕その他の行為をしようとするときは、(総合)振興局長の承認を受けなければなりません。
4 応募資格等について
本募集に応募する資格を有する団体等は、次の(1)及び(2)までのいずれも満たす団体等とします。
(1)次の各号のいずれかに該当すること
①地方公共団体
②居住支援法人【住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条】
③社会福祉法人【社会福祉法第22条】
④NPO法人(特定非営利活動法人)【特定非営利活動促進法第2条第2項】
⑤一般社団法人、一般財団法人【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立】
⑥公益社団法人、公益財団法人【公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律により設立】
⑦学校法人(準学校法人を含む)【私立学校法第3条、第64条第4項】
⑧医療法人【医療法第39条】
⑨会社【会社法第2条】
※上記以外の団体等については、個別にご相談ください。
(2)次の各号の全てに該当すること
①地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被
補助人であって、申請のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
②道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する
こと。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等を除く。
③道税(個人道民税及び地方消費税を除く。)を滞納している者でないこと。
④消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
⑤次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。
(当該届出の義務がない場合を除く。)
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑴地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。
⑥暴力団関係事業者等
5 募集内容の詳細について
対象とする団地の申込みについての詳細および駐車場概要等は、下記の要項を必ずご覧いただきますようお願いいたします。
≪募集要項≫
≪募集駐車場図面≫
I 白樺 ※根室振興局建設指導課にお問い合わせください。
6 申込について
(1)提出書類
詳細は、募集要項にてご確認ください。
≪申込様式≫
様式2(誓約書 暴力団関係)
(2)申込期間
令和7年5月20日(火)から 申込順に審査し、随時駐車場使用者を決定します。
(3)受付日時
午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日、正午から午後1時までを除く。)
(4)提出方法
持参又は郵送(簡易書留による)
(5)提出場所
郵便番号:060-8588
住所:札幌市中央区北3条西6丁目
担当:北海道建設部住宅局住宅課 家賃管理係
電話番号:011-204-5583(直通)
E-mail:kensetsu.jutaku2@pref.hokkaido.lg.jp
7 使用許可等について
応募申込後に書面審査を行います。審査の結果、資格を有する駐車場使用者として決定されたのち、道営住宅駐車場一時使用許可申請書を、使用を希望する駐車場が所在する(総合)振興局建設指導課に提出してください。
≪申請様式≫