注 意
届出の手引及び届出様式等は、PDF形式(手引、下記1~7までの様式及び10の記載要領)とExcel形式(下記8、9及び11)で提供しております。
ご覧頂くには、閲覧用ソフトとしてアクロバットリーダーを用意して頂く必要があります。
(最新のアクロバットリーダーは、Adobe社ホームページ
(http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readermain.html)からダウンロードできます。)
・政治資金規正法による各種届出の手引
1 政治資金規正法による各種届出の手引 (1ページ~51ページ)
2 政治資金規正法による各種届出の手引 (52ページ~96ページ)
・政治資金規正法届出関係様式
※ 届出の際には、届出様式のほか、代表者の印を併せて持参してください。
- (政治団体解散届を届出する際には、代表者及び会計責任者の印を持参してください。)
1 政治団体設立届
2 届出事項の異動届
3 政治団体解散届
4 資金管理団体指定届
5 資金管理団体届出事項の異動届
6 資金管理団体指定取消届
7 資金管理団体でなくなった旨の届
・政治資金規正法関連様式
8 寄附金(税額)控除のための書類
・収支報告書関係様式
※報告の際には、報告様式等のほか、会計責任者の印を持参してください。
(解散に伴う報告については、会計責任者及び代表者の印を持参してください。)
9 収支報告書
10 収支報告書記載要領
・公職選挙法関係
※ 申請する際には、受領者の印を持参してください。
11 証票交付(異動)申請書(候補者等用、後援団体用)
※政治資金関係手続のオンライン申請はこちら
1 政治団体設立届(添付書類様式含む)
内 容 |
政治団体を設立した場合、又はある団体が政治団体となった場合は、7日以内に主たる事務所の所在地が札幌市である場合にあっては北海道選挙管理委員会事務局(北海道庁内)に、その他の市町村である場合にあっては、当該市町村を所管する北海道選挙管理委員会事務局支所(各総合振興局・振興局内)に届け出なければなりません(届出先はこちらをご覧ください)。 なお、政治団体は、この設立届がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のためにいかなる名義をもってするを問わず、寄附を受付又は支出することができないこととされています。 また、主たる活動区域により届出先が異なり、活動区域が北海道内である場合は、北海道選管が所管する団体となり、全国で活動する場合や2以上の都道府県の区域にわたる場合は、北海道選管を経由して総務大臣へ届出し、総務省が所管する団体となります。
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添付書類 |
・綱領、党則、規約その他これに相当するもの |
・被推薦書 (都道府県及び政令指定都市の議会議員及び長の選挙の候補者等の後援団体等で課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合のみ。) ・国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(※2号団体のみ) |
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・支部証明書(政党のみ) |
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・政党の状況等に関する届(政党のみ) |
2 届出事項の異動届
内 容 |
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留意事項 |
・政党支部において名称、所在地、活動区域の変更がある場合は、支部証明書が必要です。 ・「国会議員関係政治団体以外の団体」から「※2号団体」への異動の場合は、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知が必要です。 ・「※2号団体」から「国会議員関係政治団体以外の団体」への異動の場合は、国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知が必要です。 ※ 当該政治団体を資金管理団体に指定していた場合は、別途、資金管理団体届出事項の異動届の提出が必要な場合があります。 |
3 政治団体解散届
内 容 |
解散した日又は政治団体でなくなった日から30日以内に届け出なければなりません。
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添付書類 |
解散の日又は政治団体でなくなった日までの収支報告書 |
留意事項 |
※ 当該政治団体を資金管理団体に指定していた場合は、資金管理団体でなくなった旨の届も併せて提出する必要があります。 |
4 資金管理団体指定届
内 容 |
公職の候補者等が、自らが代表者である政治団体のうちから、一に限り資金管理団体に指定することができ、指定した日から7日以内に届け出なければなりません。
・届出様式
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5 資金管理団体届出事項の異動届
内 容 |
資金管理団体指定届により届け出た事項に異動があった場合は、異動の日から7日以内に届け出なければなりません。
・届出様式
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6 資金管理団体指定取消届
内 容 |
資金管理団体の指定を取り消した場合は、取り消した日から7日以内に届け出なければなりません。
・届出様式
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7 資金管理団体でなくなった旨の届
内 容 |
資金管理団体の届出をした者が公職の候補者の候補者でなくなった場合、資金管理団体の届出をした者が代表者でなくなった場合、資金管理団体が解散した場合、資金管理団体が政治資金規正法第19条第1項で規定する政治団体でなくなった場合、資金管理団体の代表者が死亡した場合は、その日から7日以内に届け出なければなりません。 ・届出様式
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8 寄附金(税額)控除のための書類
内 容 |
個人が拠出した政治団体に関する寄附のうち、次の要件に該当するものについては、所得税の優遇措置が設けられています。 その手続きは、寄附を受けた政治団体又は公職の候補者が「寄附金(税額)控除のための書類」を作成のうえ、収支報告書を届出している道選管事務局もしくは支所又は、総務大臣の確認を受け、これを寄附者に交付し、寄附者が税務署へ確定申告することとなります。 申請様式
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優遇措置の条件 |
1 個人がする政治活動に関する寄附であること。 |
2 寄附の相手方が次の場合であること。 (1)政党 (2)政治資金団体 (3)国会議員が主宰し、又は主要な構成員である政治団体(国会議員氏名届を提出している政治団体) (4)国会議員、北海道知事、北海道議会議員、札幌市長、札幌市議会議員の職にある者の後援団体で、被推薦書を提出している政治団体 (5)(4)に掲げる特定の公職の候補者又は特定の公職の候補者になろうとする者の後援団体で、被推薦書を提出している政治団体(ただし、立候補した日の属する年とその前年の2年間に限られます。現職が落選した場合は、任期満了の日まで) (6)特定の公職の候補者として、公職選挙法第86条又は第86条の4の規定により届出があった者に対する選挙運動に関してなされた寄附 |
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3 上記1、2の条件を満たす寄附であっても、「政治資金規正法に違反する寄附」及び「寄附者に特別の利益が及ぶと認められる寄附」については、優遇措置は認められません。 |
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4 優遇措置の適用を受けるためには、1、2の要件に該当し、3の要件に該当しない寄附であることが必要ですが、寄附が真実になされていることを確認するために、寄附を受けた者において、政治活動及び選挙運動に関する収支報告をする際に、優遇措置の適用を受けようとする寄附者の氏名等を収支報告書に記載することが必要となります。 |
9 収支報告書
内 容 |
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項を記載した報告書を、その日の翌日から3月(国会議員関係政治団体は5月)以内に ・当該政治団体の活動区域が北海道内で、主たる事務所の所在地が札幌市である場合には、北海道選挙管理委員会事務局、 ・当該政治団体の活動区域が北海道内で、主たる事務所の所在地が札幌市以外の市町村である場合には、当該市町村を所管する北海道選挙管理委員会事務局各支所、 ・当該政治団体の活動区域が全国又は2以上の都道府県の区域にわたる場合には、北海道選挙管理委員会を経由して、総務大臣 に提出しなければなりません。 報告様式 ※このファイルでの電子申請はできませんので、ご注意ください。
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添付書類 |
・資金管理団体にあっては、人件費を除く経常経費及び政治活動費に係る支出のうち、1件あたりの金額が5万円以上の支出にあっては、領収書等の写し ・資金管理団体以外の政治団体にあっては、政治活動費に係る支出のうち、1件あたりの金額が5万円以上の支出にあっては、領収書等の写し
・国会議員関係政治団体にあっては、政治活動費及び人件費を除く経常経費に係る支出のうち、1件あたりの金額が1万円を超える支出にあっては、領収書等の写し |
銀行振込等により、領収書を徴し難かった支出の場合は、 ・領収書等を徴し難かった支出の明細書 又は ・振込明細書の写しと振込明細書に係る支出目的書 |
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宣誓書(収支報告書の記載が真実であることを誓ったもの) | |
監査意見書(政党又は政治資金団体のみ) | |
政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ) |
10 収支報告書記載要領
内 容 |
収支報告書の各様式ごとの記載方法を掲載しています。
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11 証票交付(異動)申請書(候補者等用、後援団体用)
内 容 |
公職の候補者又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所に表示する氏名等を記載した立札・看板の類を表示する場合、当委員会で交付する証票を貼付する必要があります。 申請様式 また、立札・看板の類の設置場所を変更する等、証票交付申請書の記載内容の異動を行う場合は、証票異動申請書により当委員会に届出する必要があります。 ・証票異動届出書(後援団体用) ・証票廃止届出書(後援団体用)
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公職の種類 |
当委員会で交付する証票は、北海道選管が管理する選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、道議会議員選挙、道知事選挙)の現職及び立候補予定者に係るものです。 |
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交付申請先 |
それぞれの公職の種類により、申請先が異なりますので、御注意下さい(申請先はこちら(pdf))。
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証票の交付枚数 |
公職の種類毎に交付される証票の枚数が次のとおり定められています。 また、1つの事務所に掲示できる立札及び看板の類の総数は、2枚が限度となっています。
※後援団体の場合は、全ての後援団体を通じての枚数になります。
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