政治資金収支報告書

内容

  • 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項を記載した報告書を、その日の翌日から3月(国会議員関係政治団体は5月)以内に提出しなければなりません。
  • 当該政治団体の活動区域が北海道内で、主たる事務所の所在地が札幌市である場合には、北海道選挙管理委員会事務局まで提出しなければなりません。
  • 当該政治団体の活動区域が北海道内で、主たる事務所の所在地が札幌市以外の市町村である場合には、当該市町村を所管する北海道選挙管理委員会事務局各支所まで提出しなければなりません。
  • 当該政治団体の活動区域が全国又は2以上の都道府県の区域にわたる場合には、北海道選挙管理委員会を経由して、総務大臣まで提出しなければなりません。

報告様式

(注意)このファイルでの電子申請はできませんので、ご注意ください。

添付資料

  • 資金管理団体にあっては、人件費を除く経常経費及び政治活動費に係る支出のうち、1件あたりの金額が5万円以上の支出にあっては、領収書等の写し
  • 資金管理団体以外の政治団体にあっては、政治活動費に係る支出のうち、1件あたりの金額が5万円以上の支出にあっては、領収書等の写し
  • 国会議員関係政治団体にあっては、政治活動費及び人件費を除く経常経費に係る支出のうち、1件あたりの金額が1万円を超える支出にあっては、領収書等の写し
  • 領収書等を徴し難かった支出の明細書又は振込明細書の写しと振込明細書に係る支出目的書
  • 宣誓書(収支報告書の記載が真実であることを誓ったもの)
  • 監査意見書(政党又は政治資金団体のみ)
  • 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ)

※領収書等を徴し難かった支出の明細書又は振込明細書の写しと振込明細書に係る支出目的書は、銀行振込等により、領収書を徴し難かった支出の場合のみ

記載要領

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