勤務条件に関する措置要求

「措置要求」について

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して、当局により適当な措置が執られるべきことを人事委員会に要求することができます(地方公務員法第46条)。
措置要求があった場合、人事委員会がその内容を審査し、判定を行います。
判定結果に基づき、人事委員会は、当局に対し勧告を行うなど必要な措置を執ります。

「措置要求」の要件

「職員」であること

一般職の職員であれば、常勤・非常勤を問いません。また、臨時職員や条件付採用期間中の職員も含まれます。
退職した者など、職員本人以外の者については、措置要求を行うことはできません。

「勤務条件」に関するものであること

給与(諸手当を含む。)、勤務時間などの勤務条件であれば、措置要求の対象となります。
組織に関する事項、行政の企画、立案及び執行に関する事項、職員定数及びその配置に関する事項その他の管理運営事項に該当するものなど、勤務条件ではない事項については対象となりません。

<措置要求の対象となるもの(例)>
〇給与、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項
〇昇任、降任、転任、免職、休職、懲戒の基準に関する事項
〇労働に関する安全、衛生に関する事項
〇執務環境、福利厚生等に関する事項

措置要求の方法

勤務条件等に関する措置要求は、下記の様式を用いて措置要求書正副2通を人事委員会事務局総務審査課宛てに提出してください。持参又は郵送のいずれの方法でもかまいません。

※代表的なものを抜粋して掲載しています。

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