労働基準監督機関としての業務(※ボイラー事務に関する様式はこちら)

労働基準監督機関としての業務

「労働基準監督機関」について

地方公務員には、一部を除き、労働基準法、労働安全衛生法などの労働基準関係法令が適用されています。

地方公務員の場合には、身分の取扱いが民間の労働者と異なることや、公務の特殊性を考慮して労働基準の監督を行わなければならないため、一部を除く道の職員については、人事委員会が労働基準監督機関としての職権を行うこととされています(地方公務員法第58条第5項)。

人事委員会が管轄する事業所

労働基準法別表第1による事業の種類の区分に従い、いわゆる「非現業」の事業所については人事委員会が、それ以外の事業所については労働基準監督署等が管轄しています。

<人事委員会が管轄する主な事業所>

  • 本庁舎、総合振興局、振興局
  • 道税事務所、商工労働事務所、社会福祉事務出張所、農業改良普及センター
  • 消防学校、看護学院、高等技術専門学院、農業大学校、図書館、美術館
  • 高等学校、中等教育学校、特別支援学校
  • 警察本部、警察署

労働基準監督機関としての業務

人事委員会は、労働基準監督機関としては、次に掲げる業務を主に行っています。

  1. 管轄の事業場への立入調査(勤務時間、休日、休暇などの勤務条件に関するもの、事業場で使用する機械器具、薬品などに関するもの)
  2. 労働安全衛生指導の実施
  3. 事業場からの申請に基づく許認可等(宿日直勤務などの許可、懲戒免職を行う際の解雇予告の除外認定、ボイラー、放射線装置などの設置届の受理など)
  4. 事業場からの報告の受理(衛生管理者などの選任の報告、ボイラーなどの事故の報告など)

ボイラー等に関する様式について

ボイラー等に関する各種申請・届出等に当たっては、以下のエクセルファイルの様式を使用してください。

※使用再開検査申請書は「ボ22」のシート、使用休止・廃止報告書は「ボ休廃」のシートです。

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