知的障がいに関するサービスを利用するには、当所の判定が必要です。心理検査や職業適性検査などの様々な判定検査を行い、総合的な判断により、療育手帳に該当するかどうか、また障がいの程度について判定します。
相談や判定のための費用は無料です。
相談判定内容の秘密は、かたく守られています。
判定や検査は、あらかじめ、お住まいの市町村の福祉担当窓口をとおして予約が必要です。
相談や判定を受ける場所は、心身障害者総合相談所と、お住まいの地域に職員が出向いて行う巡回相談などがあります。
電話やファックス、メールなどの直接のご相談にも応じています。
判定の種類 | 障がいの判断や判定のために行うこと |
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社会的診断 | ご本人の生育歴やこれまでの生活状況をお聞きします。 |
医学的判定、診断 | 知的障がいかどうかの診断や、精神障がいその他の病気や障がいなどを診断します。 |
心理学的判定 | ご本人の知能検査、性格検査、社会生活能力や適応能力等の検査を行います。 |
職能的判定 | 心身機能、職業能力、社会適応について評価し助言等を行います。 |
看護健康相談 | 健康チェックを行い健康管理の状況や生活習慣状況をお聞きします。 |
新規相談の際、判定に要する時間はおおむね5時間程度(昼食時間含む)となっています。実施する判定や検査を省略できる場合には、上記の所要時間より早く終了します。
遠方から来所される場合には当所の宿泊施設をご利用できます。利用される場合には市町村の窓口を通じてお申し込みください。
療育手帳は、知的障がいのある方が、一貫した支援や様々なサービスを受けやすくするための手帳です。
障がいの程度によって、「A」と「B」に区別されます。
相談や申請の窓口は | お住まいの市町村の福祉担当窓口 |
手帳の交付をするのは | 各総合振興局及び振興局の社会福祉課 |
交付の対象は | 児童相談所又は北海道立心身障害者総合相談所など知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方 |
手帳に必要な書類など | (1)療育手帳交付申請書 (2)写真(横3センチメートル縦4センチメートル、上半身、無帽、ただし、申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。) |