自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患を持ち、通院による精神医療を継続する必要のある方に対し、通院のための医療費を軽減するものです。
○ 対象者
精神疾患をお持ちの方で、次のようなものが含まれます。
・ 統合失調症
・ うつ病、躁うつ病などの気分障害
・ 不安障害
・ 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・ 知的障害
・ 強迫性人格障害など「精神病質」
・ てんかん など
○ 軽減の対象となる医療費の範囲
病院又は診療所への通院医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等含む)
※ 精神障害のために生じた病態含む
(躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態)
【注意】 対象外の医療の範囲
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
○ 医療費の自己負担
・ 世帯における家計の負担能力、障害の状態その他の事情を勘案した額(勘案した額が自立支援医療にかかった費用の100分の10を超える場合は100分の10)。
世 帯 所 得 状 況 |
1月あたりの負担額 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下 |
2,500円
|
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上 |
5,000円
|
市町村民税235,000円未満 |
医療保険の自己負担限度額が上限 |
市町村民税235,000円以上 |
本制度の対象外 |
※通院対象者と同じ健康保険等の公的医療保険加入者を『同一「世帯」』
・ 高額な治療が長期間に渡り必要となる方は、1か月当たりの負担限度額をさらに軽減。
(「重度かつ継続」)
【注意】 「重度かつ継続」の対象者
・ 医療保険に「多数該当」(直近1年間で高額治療を継続して行い、公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受給)
・ (1)~(5)の精神疾患の方
(1) 症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症 など
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4) 気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病 など
(5) てんかん(G40)
・ 3年以上精神医療を経験している医師が、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療が続けて必要であると判断
世 帯 所 得 状 況 |
1月あたりの負担額 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下 |
2,500円
|
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上 |
5,000円
|
市町村民税課税世帯で、33,000円未満 |
5,000円 |
市町村民税33,000円以上235,000円未満 |
10,000円 |
市町村民税235,000円以上 |
20,000円 |
○ 手続き
申請は市町村の担当窓口で行ってください。
申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
<申請に必要な書類>
(1) 申請書(自立支援医療(精神通院)支給認定申請書)【記入要領】
(3) 世帯の所得の状況等が確認できる資料
【市町村民税課税世帯の場合】
・市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書)
【市町村民税非課税世帯の場合】
・市町村民(住民)税の非課税証明書
・ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類
(障害年金等の振込通知書の写しなど)
【生活保護世帯の場合】
・生活保護受給証明書
(4) 健康保険証(写しなど)
世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの。
※市町村によって必要書類が異なる場合があるので、市町村窓口にお問い合わせください。
○ 医療を受けるとき
・ 本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と、
自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関へ提示することが必要。
・ 受給者証の有効期限は、原則として1年。
・ 1年ごとに更新が必要。更新申請は、概ね有効期間終了3ヶ月前から受付開始(治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が可能)。
・ 本制度による医療費の軽減は、北海道又は札幌市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限定。
○ お問い合わせ先
自立支援医療(精神通院医療)の交付状況等については、近隣の道立保健所へ御相談ください。
(※ 札幌市在住の方は札幌市へお問い合わせください。)