自立支援医療(精神)

令和7年12月2日から健康保険証が廃止になります

令和7年12月2日から、健康保険証が廃止になります。
自立支援医療(精神通院医療)の申請等にあたっては、当面の間、マイナ保険証(マイナンバーカード)のほかに、次の書類が必要となりますので、ご留意願います。

○世帯に関する書類
【令和7年12月1日まで】
 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する名前が記載されている健康保険証等の写し

     ↓

【令和7年12月2日から】
 加入医療保険の情報が確認できる書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方のもの)
  ・マイナポータル「医療保険者の資格情報」の画面の提示もしくはデータを
   印字したもの
  ・「資格確認書」の写し
  ・「資格情報のお知らせ」の写し 等

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

 ※その他の申請書類については、変更がありません。
   詳しくは、下記の「手続き」をご参照ください。

自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患を持ち、通院による精神医療を継続する必要のある方に対し、通院のための医療費を軽減するものです。

対象となる方

精神疾患をお持ちの方で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 不安障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
  • 知的障害
  • 強迫性人格障害など「精神病質」
  • てんかん など

軽減の対象となる医療費の範囲

病院又は診療所への通院医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等含む)
 ※ 精神障害のために生じた病態含む
 (躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態)

【注意】 対象外の医療の範囲
 ・入院医療の費用
 ・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
  (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
 ・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

医療費の自己負担

・世帯における家計の負担能力、障害の状態その他の事情を勘案した額
 (勘案した額が自立支援医療にかかった費用の100分の10を超える場合は100分の10)。

 

世 帯 所 得 状 況

1月あたりの負担額

生活保護受給世帯

0円

市町村民税非課税世帯であって
受給者の収入が80万9千円以下

2,500円

 

市町村民税非課税世帯であって
受給者の収入が80万9千円より上

5,000円

 

市町村民税235,000円未満

医療保険の自己負限度額が上限

市町村民税235,000円以上

本制度の対象外

※通院対象者と同じ健康保険等の公的医療保険加入者を『同一「世帯」』

・高額な治療が長期間に渡り必要となる方は、1か月当たりの負担限度額をさらに軽減。

(「重度かつ継続」)

【注意】 「重度かつ継続」の対象者
     ・ 医療保険に「多数該当」(直近1年間で高額治療を継続して行い、公的医療保険の
      「高額療養費」の支給を4回以上受給)

     ・(1)~(5)の精神疾患の方
      (1) 症状性を含む器質性精神障害(F0)
       (例)高次脳機能障害、認知症 など
      (2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
       (例)アルコール依存症、薬物依存症 など
      (3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
      (4) 気分障害(F3)
       (例)うつ病、躁うつ病 など
      (5) てんかん(G40)
     ・3年以上精神医療を経験している医師が、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療が続けて
      必要であると判断

世 帯 所 得 状 況

1月あたりの負担額

生活保護受給世帯

0円

市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万9千円以下

2,500円

 

市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万9千円より上

5,000円

 

市町村民税課税世帯で、33,000円未満

5,000円

市町村民税33,000円以上235,000円未満

10,000円

市町村民税235,000円以上

20,000円

手続き

申請は市町村の担当窓口で行ってください。
申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。

  <申請に必要な書類>

(1) 申請書(自立支援医療(精神通院)支給認定申請書)【記入要領
      申請書に記載する個人番号の確認のため、マイナンバーカードを持参ください。

(2) 医師の診断書 【A3版】 【A4版】

(3)  世帯の所得の状況等が確認できる資料

【市町村民税課税世帯の場合】
      ・市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書)

【市町村民税非課税世帯の場合】
      ・市町村民(住民)税の非課税証明書
      ・ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類
       (障害年金等の振込通知書の写しなど)

【生活保護世帯の場合】
      ・生活保護受給証明書

(4) 加入医療保険の情報が確認できる書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に
      属する方のもの)
      ・マイナポータル「医療保険者の資格情報」の画面の提示もしくはデータを印字したもの
      ・「資格確認書」の写し
      ・「資格情報のお知らせ」の写し
      ・有効期限内の旧健康保険証の原本または写し(経過措置) 等

  ※市町村によって必要書類が異なる場合があるので、市町村窓口にお問い合わせください。

医療を受けるとき

 ・ 本制度で医療を受ける際には、交付された「受給者証(自立支援医療受給者証)」と
 「自己負担上限額管理票」を、受診の度に、医療機関へ提示することが必要。
・ 受給者証の有効期限は、原則として1年。
・ 1年ごとに更新が必要。更新申請は、概ね有効期間終了3ヶ月前から受付開始(治療方針に
 変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が可能)。
・ 本制度による医療費の軽減は、「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護
 ステーション)に限定。

   北海道の指定自立支援医療機関はこちら

お問い合わせ先

自立支援医療(精神通院医療)の交付状況等については、近隣の道立保健所へ御相談ください。
(※ 札幌市在住の方は札幌市へお問い合わせください。)

 

 

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