令和7年12月2日から健康保険証が廃止になります
令和7年12月2日から、健康保険証が廃止になります。
自立支援医療(精神通院医療)の申請等にあたっては、当面の間、マイナ保険証(マイナンバーカード)のほかに、次の書類が必要となりますので、ご留意願います。
○世帯に関する書類
【令和7年12月1日まで】
受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する名前が記載されている健康保険証等の写し
↓
【令和7年12月2日から】
加入医療保険の情報が確認できる書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方のもの)
・マイナポータル「医療保険者の資格情報」の画面の提示もしくはデータを
印字したもの
・「資格確認書」の写し
・「資格情報のお知らせ」の写し 等
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
※その他の申請書類については、変更がありません。
詳しくは、下記の「手続き」をご参照ください。
自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患を持ち、通院による精神医療を継続する必要のある方に対し、通院のための医療費を軽減するものです。
対象となる方
精神疾患をお持ちの方で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかん など
軽減の対象となる医療費の範囲
病院又は診療所への通院医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等含む)
※ 精神障害のために生じた病態含む
(躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態)
【注意】 対象外の医療の範囲
・入院医療の費用
・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
医療費の自己負担
・世帯における家計の負担能力、障害の状態その他の事情を勘案した額
(勘案した額が自立支援医療にかかった費用の100分の10を超える場合は100分の10)。
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世 帯 所 得 状 況 |
1月あたりの負担額 |
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生活保護受給世帯 |
0円 |
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市町村民税非課税世帯であって |
2,500円
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市町村民税非課税世帯であって |
5,000円
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市町村民税235,000円未満 |
医療保険の自己負限度額が上限 |
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本制度の対象外 |
※通院対象者と同じ健康保険等の公的医療保険加入者を『同一「世帯」』
・高額な治療が長期間に渡り必要となる方は、1か月当たりの負担限度額をさらに軽減。
(「重度かつ継続」)
【注意】 「重度かつ継続」の対象者
・ 医療保険に「多数該当」(直近1年間で高額治療を継続して行い、公的医療保険の
「高額療養費」の支給を4回以上受給)
・(1)~(5)の精神疾患の方
(1) 症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症 など
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4) 気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病 など
(5) てんかん(G40)
・3年以上精神医療を経験している医師が、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療が続けて
必要であると判断
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世 帯 所 得 状 況 |
1月あたりの負担額 |
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生活保護受給世帯 |
0円 |
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市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万9千円以下 |
2,500円
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市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万9千円より上 |
5,000円
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市町村民税課税世帯で、33,000円未満 |
5,000円 |
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市町村民税33,000円以上235,000円未満 |
10,000円 |
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市町村民税235,000円以上 |
20,000円 |
手続き
申請は市町村の担当窓口で行ってください。
申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
<申請に必要な書類>
(1) 申請書(自立支援医療(精神通院)支給認定申請書)【記入要領】
申請書に記載する個人番号の確認のため、マイナンバーカードを持参ください。
(3) 世帯の所得の状況等が確認できる資料
【市町村民税課税世帯の場合】
・市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書)
【市町村民税非課税世帯の場合】
・市町村民(住民)税の非課税証明書
・ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類
(障害年金等の振込通知書の写しなど)
【生活保護世帯の場合】
・生活保護受給証明書
(4) 加入医療保険の情報が確認できる書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に
属する方のもの)
・マイナポータル「医療保険者の資格情報」の画面の提示もしくはデータを印字したもの
・「資格確認書」の写し
・「資格情報のお知らせ」の写し
・有効期限内の旧健康保険証の原本または写し(経過措置) 等
※市町村によって必要書類が異なる場合があるので、市町村窓口にお問い合わせください。
医療を受けるとき
・ 本制度で医療を受ける際には、交付された「受給者証(自立支援医療受給者証)」と
「自己負担上限額管理票」を、受診の度に、医療機関へ提示することが必要。
・ 受給者証の有効期限は、原則として1年。
・ 1年ごとに更新が必要。更新申請は、概ね有効期間終了3ヶ月前から受付開始(治療方針に
変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が可能)。
・ 本制度による医療費の軽減は、「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護
ステーション)に限定。
お問い合わせ先
自立支援医療(精神通院医療)の交付状況等については、近隣の道立保健所へ御相談ください。
(※ 札幌市在住の方は札幌市へお問い合わせください。)
