障害児通所給付費等の算定に当たっては、あらかじめ加算項目等の届出が必要です。
加算の算定は、毎月15日以前に届出された場合、翌月から、毎月16日以降に届出された場合、翌々月からの開始となります。
届出様式
提出書類一覧
必ず提出が必要な様式
添付様式
参考様式
自己評価の公表に係る届出
自己評価等の公表に係る届出については、下記の書類を提出してください。
(イ)自己評価等の内容が確認できる書類
福祉・介護職員処遇改善加算等について
福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについては、下記のページを御確認ください。