今後、本計画に基づき、市町村、関係機関・団体と連携し、北海道のアルコール健康障害対策に取り組みます。
第3期アルコール健康障害対策計画(全文) (PDF 1.63MB)
北海道アルコール健康障害対策推進計画の概要
第1章 計画の策定にあたって
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計画策定の趣旨 「アルコール健康障害対策基本法」(平成25年12月制定)及び「アルコール健康障害対策推進基本計画」(平成28年5月閣議決定)を踏まえ、本道の地域の実情に即した取組を推進するため、平成29年12月に「北海道アルコール健康障害対策推進計画」を策定し、これまで2期にわたって具体的な施策を展開してきたところであり、これまでの施策の推進状況を踏まえ、第3期計画を策定しました。
計画の位置付け アルコール健康障害対策基本法第14条の規定に基づき策定
計画の期間 令和8年度から令和12年度までの5年間 |
第2章 計画の基本的な考え方
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基本理念 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施。 健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活等を円滑に営むことができるよう支援
基本方針 ・正しい知識の普及や不適切な飲酒を防止する社会づくり ・誰もが相談できる相談場所と、必要な支援につなげる相談支援体制づくり ・医療における質の向上と連携の促進 ・アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり |
第3章 施策体系
第4章 推進体制等
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関連施策との有機的な連携 ・関連施策との有機的な連携が図られるよう道関係部局との連絡・調整等を実施 ・国、市町村、酒類関係事業者、医師等の医療関係者、健康増進事業実施者等との連携強化
推進体制 ・「北海道アルコール健康障害対策推進会議」における取組の成果と課題の検証 ・道関係部局で構成する「アルコール健康障害対策庁内連絡会議」の開催
計画の見直し 重点目標の達成状況を確認し、対策の効果を評価 |
