第2期北海道障がい基本計画

 

 

第2期北海道障がい者基本計画

 

 

 

 

『第2期 北海道障がい者基本計画』を改訂しました

 

 

 

 

障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合いながら暮らす社会を実現していくことは、私たち道民すべての願いです。

 道では、平成21年4月に「北海道障がい者条例」を制定し、障がいのある方々の権利擁護と暮らしやすい地域づくりを進めるとともに、平成25年度から平成34年度までの10年間を計画期間とする「第2期北海道障がい者基本計画(以下、「基本計画」)」を策定し、「地域生活の支援体制の充実」、「自立と社会参加の促進」、「バリアフリー社会の実現」を目標に、各種施策を進めてまいりました。

 基本計画策定から5年が経過する間、平成26年1月に「障害者の権利に関する条約」が批准され、国内法制度の整備の一環として、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、「障害者差別解消法」が平成28年4月に施行されるなど、国の障がい者施策は大きく変化しました。

 道では、こうした国の障がい者施策の動向や基本計画の推進状況などを踏まえ、この度、基本計画の見直しを行いました。

 基本計画の見直しに当たりましては、国の第4次障害者基本計画の策定議論とその内容を踏まえるとともに、本道の地域実情を踏まえ、障がいのある人やそのご家族の視点に立って、これまでの目標を基本にしながら、意思決定支援の推進、障がいの特性に応じた支援や、医療的ケアを必要とする子どもへの支援の充実などを新たに推進していくこととしました。

 また、平成30年4月施行の「北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例」及び「北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例」に基づき、意思疎通支援の充実を進めることとしています。

 

 

 ○第2期北海道障がい者基本計画【改訂版】(PDF)    

 

 ○第2期北海道障がい者基本計画(わかりやすい版)(PDF)

 

第5期北海道障がい福祉計画については、こちらを参照ください。

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