指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出

指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下、「障害者総合支援法」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)に基づき、全ての事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられています。

また、整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、指定事業者等はその内容を、遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制整備の対象となる事業者及び根拠

【障害者総合支援法に基づくもの】
ア:指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(障害者総合支援法第51条の2)
イ:指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
【児童福祉法に基づくもの】
ウ:指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
エ:指定障害児入所施設の設置者(児童福祉法第24条の19の2)
オ:指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
※ア~オそれぞれごとに届出が必要です。

業務管理体制の整備の内容

業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下、「事業所等」という。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。

指定事業所等の数が20未満

(1)法令遵守責任者の選任

指定事業所等の数が20以上100未満

(1)法令遵守責任者の選任
(2)業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

指定事業所等の数が100以上

(1)法令遵守責任者の選任
(2)業務が法令に適合することを確保するための規程の整備
(3)業務執行状況の監査

(注)指定事業所等の数の数え方

○事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
○事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所として指定を受けている場合は2事業所と数えます。
○事業所の数は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。

業務管理体制整備の内容について

法令遵守責任者とは

○法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。
○何らかの資格等を求められておりませんが、少なくとも障害者総合支援法若しくは児童福祉法(以下、「法」という。)及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することが想定されています。
○法務部門を設置していない事業者等の場合には、事業者等内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。
○代表者自身が法令遵守責任者となることは差し支えありません。

法令遵守規程とは

○業務が法令に適合することを確保するための規程です。
法令遵守規程については、事業者等の従業者に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はありません。
○例えば、日常の業務運用に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセスを記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
○届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

業務執行の状況の監査とは

○事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利団体、株式会社等であって、既に各法の規程に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
○この監査は、事業者等の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
○定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
○届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者等がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

届出先

【届出先1】厚生労働大臣

指定を受けている事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

【届出先2】市町村長

指定特定相談事業又は指定障害児相談事業若しくはその両方のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者

【届出先3】札幌市長

指定を受けているすべての事業所等が札幌市内にのみ所在する事業者

【届出先4】旭川市長

指定を受けているすべての事業所等が旭川市内にのみ所在する場合

【届出先5】函館市長

指定を受けているすべての事業所等が函館市内にのみ所在する場合

【届出先6】北海道知事

上記【届出先1】から【届出先5】以外の事業者(事業所等が北海道にのみ所在)かつ

主たる事業所の所在地が北海道内(札幌市を除く)の場合

主たる事業所の所在地を所管する各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課

主たる事業所の所在地が札幌市及び道外の場合

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課

厚生労働大臣又は市町村長への届出について

届出先が厚生労働大臣の場合

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線3009)
FAX:03-3580-6094

届出先が市町村長の場合

障害者(児)福祉サービス担当部局等

届出に必要な様式

以下の該当する別記様式とあわせて、別添様式(事業所等一覧)も提出してください。

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出)

障害者総合支援法に基づくもの

児童福祉法に基づくもの

届け出た事項に変更があった場合(変更届)

障害者総合支援法に基づくもの

児童福祉法に基づくもの

所管する行政機関が変更になる場合(区分変更届)

※所管変更前行政機関と所管変更後行政機関の両方に届け出る必要があります。
(記入する内容が異なりますのでご留意ください。)

障害者総合支援法に基づくもの

児童福祉法に基づくもの

業務管理体制の届出に関するQ&A

リーフレット

届出方法

1部郵送してください。(ファックスやメールので提出はできません。)

業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について

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