新着情報
★令和5年4月1日より、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業にかかる外来医療
(「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」及び「粒子線治療」に係るものに限る)も助成対象となりました★(詳細は、下記資料をご覧ください)
当事業は「肝炎治療」を対象としていません。
治療の際は、国庫補助事業(ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事事業))もしくはウイルス性肝炎・橋本病重症患者対策医療給付事業で申請願います。
ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)のホームページ
ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業のホームページ
※平成30年12月から、肝がん及び重度肝硬変について、国の医療費助成制度が新たに創設されました。このため、現在北海道が実施しているウイルス性肝炎進行防止対策の対象となっている方のうち、肝がん・重度肝硬変の治療を受けている方は、新しい制度が適用される可能性がありますので、ご確認願います。 |
対象者について
次の各号すべての要件に該当し、かつ、疾患ごとの認定基準(別表[PDF]参照)に該当する方が対象となります。
- 道内に住所を有する方
- 医療機関において、医療保険各法(国民健康保険法、健康保険法、後期高齢者医療制度など)の規定により肝炎・重度肝硬変の入院医療または外来医療を受けている方
- 医療保険(国民健康保険、健康保険、共済、組合、後期高齢者など)の被保険者又は被扶養者
- 入院または外来にて受診しており、かつその医療費が肝がん・重度肝硬変の治療のみで、高額療養費算定基準額を超えた月が助成月を含め過去1年間で3月以上ある方。高額療養費算定基準額を超える3月目以降の医療費から助成します。
- 下表の年齢区分に応じて、それぞれの階層区分に該当する方
年齢区分 | 階層区分 | |
1 | 70歳未満 | 各保険制度が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得区分が エ又はオに該当する方(年収約370万円未満の方) |
2 |
70歳以上75歳未満 |
各医療保険制度で発行される高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
3 | 75歳以上(注) | 後期高齢医療保険者証の一部負担金が1割又は2割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって、後期高齢医療制度に加入している方のうち、
後期高齢医療費保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方も含みます。
事業内容について
1 |
事業名 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 |
2 |
目的 | 肝がん・重度肝硬変の医療費軽減負担を図りつつ、当疾病の治療に係る研究を促進する。 |
3 |
対象疾患 |
・肝がん B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変のみが対象となります。 |
4 |
助成される 費用 |
肝がん・重度肝硬変に係る医療費 (入院と外来医療※(R3.4.1より追加で対象化)) |
5 |
負担する 限度額 |
10,000円 市町村民税非課税世帯の方は自己負担なし |
6 | 実施要綱 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 |
※ 入院時食事療養費、介護サービス費用は対象になりません。
※ 外来医療は「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」及び「粒子線治療」に係るものに限ります。
※ 入院または外来にて受診しており、かつその医療費が肝がん・重度肝硬変の治療のみで、高額療養費算定基準額を超えた月が助成月を含め過去1年間で3月以上ある方が対象です。高額療養費算定基準額を超える3月目以降の医療費から助成します。
新規申請について
本人又はその代理人が、次の必要な書類を揃えて、北海道地域保健課(住所地が札幌市、旭川市、函館市または小樽市の方は、お住まいの住所地を担当している保健所(札幌市においては各区保健センター))へ提出してください。
必要書類
(1)肝がん重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 (PDF)
(2)臨床調査個人票及び同意書 (PDF)
・ 原則として、患者さん本人からの申し出により医師が記載する書類です。
・ 同意書部分については、患者さん本人に記載いただきます。
(3)世帯全員の住民票
・ 発行日から3か月以内のもの
・ 外国人の方は外国人登録済証明書
(4)患者さんの保険証の写し
(5)限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
・ 患者さんが70歳以上で、所得区分が一般に当たる場合は必要ありません
(6)世帯全員の住民税課税・非課税証明書
・ 申請時期が1月~6月の場合は前年度、7月~12月の場合は当該年度のものが必
要です。
(7) 医療記録票(様式4-1) (PDF) 医療記録票(様式4-1) (XLSX)(指定医療機関用)
医療記録票(様式4-2) (PDF)(指定医療機関以外用)
・医療機関に記載してもらう様式です。
申請には直近12 ヶ月で2ヶ月以上入院または外来にて受診しており、かつその医療費が肝がん・重度肝硬変の治療のみで高額療養費の算定基準を超えていなければなりません。医療機関にご相談ください。
指定医療機関について
当事業の助成が受けられるのは、道によって指定された医療機関での医療のみとなります。
そのため、助成を受けたい場合は、通院する医療機関が指定医療機関となっているかを下記の一覧で確認してください。
医療機関の方で、指定医療機関の申請を行いたいという場合は、下記「指定医療機関の申請について」を参照していただくようお願いいたします。
指定医療機関の申請について
当事業の助成を申請する場合、医療機関による臨床調査個人票、医療記録票等の記載が必要となりますが、その記載ができるのは道が指定した指定医療機関のみとされています。
指定医療機関の指定は、申請により行われますので、もし申請する場合は、下記「指定医療機関申請書」の提出をお願いいたします。
また、指定医療機関に担っていただく業務の詳細については、下記「指定医療機関マニュアル」及び「指定医療機関マニュアル 資料集」を参照願います。
指定の辞退を希望される場合は、任意様式としております。「事業名」「医療機関名」「辞退日」「届出日」「辞退理由」を記載の上、北海道地域保健課にご提出ください。
指定医療機関指定申請書 (PDF) 指定医療機関指定申請書 (Word)
【マニュアル】
医療機関向け取扱いマニュアル(北海道版)[1/3] 医療機関向け取扱いマニュアル(北海道版)[2/3]
医療機関向け取扱いマニュアル(北海道版)[3/3] ※データ容量の関係上3つに分けております。
【資料集】
医療機関向け取扱いマニュアル_資料集(北海道版)
実施要綱・実施要領
各種様式(PDF)【再掲】
このページで確認・印刷を行える様式をまとめて掲載します。
様式名 | 様式番号 | |
1 | 参加者証交付申請書 | 様式2 |
2 | 臨床調査個人票及び同意書 | 様式3 |
3 | 医療記録票 | 様式4-1 (指定医療機関用) 様式4-2 (指定医療機関以外用) |
4 | 参加終了申請書 | 様式5 |
5 | 償還払申請書 【注】PDF印刷では「実際のサイズ」でお願いします。 |
様式7(PDF) 様式7(XLSX) |
6 | 指定医療機関申請書 | 様式8 |
お問い合わせ先
この事業に関し、手続き方法などに不明な点がある場合は、北海道地域保健課(住所地が札幌市、旭川市、函館市または小樽市の方は、お住まいの住所地を担当する保健所(札幌市は各区保健センター))へおたずねください。