歯科技工所に関すること

【歯科技工所の申請書類等の提出方法・提出先について】

★歯科技工士法第21条により、歯科技工所を開設した者は、10日以内に届け出ることが定められています。(変更、休止、廃止、再開の場合もすみやかに届け出てください。)
○札幌市、函館市、小樽市、旭川市については、各市の担当部署が窓口となります。詳細については各市のホームページ等をご確認ください。
○上記を除く地域については、管轄の道立保健所が窓口となりますので、申請書および必要書類を窓口へご持参いただくか、電子メールによりご提出ください。
(メールアドレスは各道立保健所により異なりますので管轄の保健所のホームページ等にて、ご確認ください。)

歯科技工所の申請及び届出書類

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について

無届の歯科技工所において作成された補てつ物等は、衛生上有害なものとなるおそれがあります。

歯科医療機関において、歯科技工所に補てつ物の作成を委託される場合には
下記「歯科技工所開設届出一覧(保健所設置市を除く。)」をご確認いただき、無届の歯科技工所でないことを確実に確認されるようお願いします。

歯科技工所開設届出一覧

令和5年(2023年)9月1日現在(札幌市、旭川市、函館市、小樽市を除く。)オープンデータとして自由に二次利用することが可能です。
CC BY 4.0)利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
 また、北海道のオープンデータは、「北海道オープンデータポータルサイト (harp.lg.jp)」にも登録していますのでご覧ください。

カテゴリー

cc-by

page top