23_歩きたばこ等の防止

歩きたばこ、路上喫煙の防止

 「北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例」
 この条例は、ごみの散乱のない北海道を保ち、資源の循環的な利用を促進して、快適な生活環境の確保に寄与するため、制定した条例です。
 なお、この条例では、公共の場所における歩きたばこや路上喫煙の防止に努めることとしています。

条例、規則、基本方針等

条例の概要(関係条項)

目 的

【第1条】
 この条例は、道民、事業者、土地占有者等、市町村及び道が一体となって空き缶等の散乱を防止することにより、本道の美観の保持及び資源の循環的な利用を推進するとともに、公共の場所における喫煙を制限し、もって快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

投棄の

禁止等

【第8条】
1 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
2 道民等は、歩行中であるとき、又は吸い殻入れが付近に設置されていない場合で吸い殻入れを携帯していないとき 
 は、公共の場所において、喫煙しないよう努めなければならない。

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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